解決済み
ワークショップの講師謝礼について質問です。 私は劇団の運営、代表をしています。 ワークショップの講師謝礼として13000円(交通費を含む)を支払おうと思うのですが、 源泉徴収などは発生しますか?自分なりに調べて見たのですが、確信がもてなかったので質問しました。 私自身は「報酬・給料の支払い人が個人」で「その個人が給与の支払者ではない」ので源泉徴収義務は発生しないと思いますが… 現状は ○支払い相手は講師個人。 ○支払い側は個人でも団体でも可能。 可能ですが、団体で講師を呼んでいるのに個人からの支払いだと問題があるでしょうか。 助成金申請をしているので、書類などを明確にしておきたいと思っています。 どうぞよろしくお願いします。
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「演劇のワークショップ(体験型講座)の講師の報酬」は所得税法204条には列挙されておりませんので、報酬・料金等の源泉徴収は必要ないでしょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2013/pdf/07.pdf 近しい所は「講演料」や「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」ですが演劇のワークショップで連想する内容(おそらく身体表現における体験学習)には当たらないと思われます。 正しくは税務署が判断する事ですので電話でよいので聞いてみると良いでしょう。 ちなみに該当したとして、ご質問にある『私自身は「報酬・給料の支払い人が個人」で「その個人が給与の支払者ではない」ので源泉徴収義務は発生しないと思います』についてですが、その報酬の原資は個人のポケットマネーならば、単に御質問者さま個人からの支払いですが、恐らく『劇団』から支払われるかと思います。 その『劇団』が法人でなく、また給与の支払いをしていない場合、仰るとおり源泉徴収義務はないでしょう。 ただし、人格の無い社団というものに該当する場合は、『法人と同様の扱い』となりますので源泉徴収義務が発生します。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/01/003/01.htm そのおよその判断基準は、過去の判例から ・団体としての組織をそなえていること ・多数決の原則が行われていること ・構成員の変更にもかかわらず団体が存続すること ・代表の選任方法、総会の運営、財産の管理などの団体としての主要な点が確定していること などです。 この場合は法人とみなされ、収益があれば法人税の納税義務なども発生します。 劇団ならば公演をして収益(黒字赤字を問わず)があるかと思いますが大丈夫でしょうか?
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