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お給料料の控除についての質問です。 派遣の短期の仕事をしています。 1日だけの仕事で、時給1000円で8時間労働をし…

お給料料の控除についての質問です。 派遣の短期の仕事をしています。 1日だけの仕事で、時給1000円で8時間労働をしました。 でも、振り込まれたのは6880円でした。 1120円は控除だといわれました。 前の派遣会社は控除されずにそのままの金額でもらいました。 税金の事に詳しい方がいましたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    8,000円で1,120円の税額控除なら乙欄適用されています。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/02.pdf 会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してないのではないでしょうか? http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_01.pdf この申告書を提出してない場合、乙欄適用が原則になります。 乙欄で控除されたということは、質問者様の住所、氏名、支払い金額が質問者様の住所の市役所(役場)税務課に送られます(来年1月頃)。 退職時、または年末に源泉徴収票が交付されるので、来年の確定申告を行って下さい。 追納すべき額が発生している場合、確定申告をしないでいると結構な延滞税を取られますのでかならずお忘れなきよう…

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