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一般的にwebデザイナーって裁量労働制ではないのですか?

一般的にwebデザイナーって裁量労働制ではないのですか?web制作会社勤務の者です。 web制作会社勤務の人は裁量労働制だったり、みなし残業という形で 契約しているというのをよく見かけます。 私は始業時間は決まっているのですが、終わりは基本的に自己判断で 「自分の中のノルマ」を終えたらという曖昧なものです。 裁量労働制であればこういうことでも納得できるのですが、 拘束時間が決まっているのに終業が曖昧なのが理解できません。 もちろん残業代も出ませんし、裁量労働でもみなし残業という形で 上乗せされたりもしていません。 また、社長もあまり出社しないので社員の勤怠管理が出来てるとは言い難いです。 デザイン関係の現場はこういうことが当たり前なのでしょうか? よろしくおねがいします。。。

補足

面接時にも裁量労働の説明はなかったですし、雇用契約書にもその記載は一切ないです。 普通の会社員と同じ扱いだと思うのですが、先日残業について遠回しに尋ねたら、残業代込みでの給料との話でした。 しかし、給与明細に基本給、交通費の記載以外はなく、手当も何もありません。先述の通り説明も一切ない状態なので、雇い主側はどういうつもりで働かせてるのかな?と疑問に思って質問しました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、専門業務型裁量労働制を導入できる主な職種は次の通りです。 1.新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務 2.情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務 3.新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務 4.衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務 5.放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務 6.広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務) 7.事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務) 8.建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務) 9.ゲーム用ソフトウェアの創作の業務 10.有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務) 11.金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務 12.学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。) 13.公認会計士の業務 14.弁護士の業務 15.建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務 16.不動産鑑定士の業務 17.弁理士の業務 18.税理士の業務 19.中小企業診断士の業務 Webデザイナーは、この中の4に該当しますので職種的には可能です。 ただし、労使協定の締結および届け出が必要ですし、すべての社員が適用できるわけではないです。 その点ではどうなっているのでしょうか。 >私は始業時間は決まっているのですが、終わりは基本的に自己判断で「自分の中のノルマ」を終えたらという曖昧なものです。 始まりが決まっているとしても終わりがあいまいというのは裁量労働制の扱いと言えます。 >裁量労働制であればこういうことでも納得できるのですが、拘束時間が決まっているのに終業が曖昧なのが理解できません。 私も理解できませんね。 そもそも裁量労働制は会社側が一方的に導入できるものではないのです。 内容も理解していないのではありませんか。 >もちろん残業代も出ませんし、裁量労働でもみなし残業という形で上乗せされたりもしていません。 となれば違法ですね。裁量労働制というのはそういうことではないのです。 労使協定が存在するのかを確認して、存在しないとはっきりすれば労基署に申告して締め上げましょう。 この場合、労使協定の締結と労基署への届け出も必要ですから、労基署に問い合わせてみる方が良いでしょう。 >また、社長もあまり出社しないので社員の勤怠管理が出来てるとは言い難いです。 社長の出社に関係なく、勤怠管理はしないとといけませんね。 その点でも締め上げてやりましょう。 >面接時にも裁量労働の説明はなかったですし、雇用契約書にもその記載は一切ないです。 ということは裁量労働制は導入されていないことになります。 >普通の会社員と同じ扱いだと思うのですが、先日残業について遠回しに尋ねたら、残業代込みでの給料との話でした。しかし、給与明細に基本給、交通費の記載以外はなく、手当も何もありません。 これはだめですね。違法です。 そもそも36協定は締結されているのですか。 また就業規則には時間外労働、および時間外手当についてはどのように記載されているのですか。 あるいは雇用契約書にはどう記載されていますか。 時間外手当込みという場合は、何時間分でいくらと算出できるように記載されていないとダメです。 また、その時間を超えてしまえばその分は支払わないといけません。 それらが適正に処理されていない限り完全に違法ですので、労基署に申告して締め上げてやりましょう。

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