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登録販売者の資格について。 登録販売者の資格を目指してるパートのものです。 現在ドラッグストアに働いて3年目にな…

登録販売者の資格について。 登録販売者の資格を目指してるパートのものです。 現在ドラッグストアに働いて3年目になります。資格取得を目指してるのですが、パート内でくだらない嫌がらせを受けており、近いうちに辞めようと思ってます。 もう三年もいるので月時間もなんなくクリアしているのですが、我が会社は「毎日の日誌を書かないと証明はだせない」と言われ、毎日書いてますが、これは法律?決まりではないですよね?この会社だけの決まりですよね? 今辞めた場合は証明は出せないといわれるのでしょうか?けどそれは我が会社の勝手な決まりみたいなものですよね?それで出せないと言われた場合、何か協会みたいな所に問い合わせてみればいいんでしょうか ?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者さんが、すでに登録販売者試験を受けるのに必要な実務経験をつまれているのであれば、現在の職場を辞められた後でも、実務経験をつまれた店舗に、実務経験証明書の発行を求めることができます。 職務日誌の義務は、ただの会社のきまりで、法律的な義務はありません。 平成26年3月の薬事法の一部改正に伴い、下記の一文が追加され、きちんと実務経験を終えた従業員から実務経験証明書の発行を求められた場合、事業者側は実務経験証明書を発行しなくてはならない義務が加えられたので、断られることはないと思います。 薬事法第百四十七条の九 「店舗販売業者は、その店舗において薬剤師又は登録販売者の管理の下に実務に従事した一般従事者又は一般従事者であった者から、その実務に従事した者から、その実務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明をおこなわなければならない。」 (施行されるのは平成26年6月) 厚生労働省のHPで確認できます http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/140226-1-2.pdf 無事、試験を受験できて、合格出来たら良いですね!

  • 一般に実務経験の証明に関しては事業者側に証明義務が有りませんので、当該勤務事業者に於いて従事証明が得られない場合には受験資格が得られません。 日誌を書かないと証明が出せないのが事業者の勝手な決まりであれば、証明書を書くべきであると云うのも労働者側の勝手な決まりと云う事になります。 事業者は自ら有資格者が必要であれば従事証明も作成しますが、証明した以上責任が生じますので自社の利益に反映しない押印は極力避けるのが通例です。 日頃の事業者との関係がモノを云う事になります。

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