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臨時職員が有期雇用機関(5年)を経過した時点で「正職員化希望」を申し出た場合正職員採用しなければならない法的規定があった…

臨時職員が有期雇用機関(5年)を経過した時点で「正職員化希望」を申し出た場合正職員採用しなければならない法的規定があったと思うのですが?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    昨年4月に改正された「労働契約法」で規定されたものです。 主な改正点は3つですが、その中の「無期労働契約への転換」でご質問内容の「①有期雇用契約が更新され5年を経過、②労働者から無期労働契約への転換希望」という2つが揃えば正社員(正職員)登用が義務付けとなっています。 なお、この法律の施行日が昨年4月1日なので、5年間の起算日はそこからです。遡ってということは無いので、一番早い方で平成30年4月1日からの適用となります。 参考にされて下さい。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

  • 正職員を希望の部分が間違っています。 有期雇用が無期雇用にすると言うだけです。 つまり無期雇用のアルバイトかもしれません。 理由は簡単です。 正規雇用とはこうあるべきみたいな法律が現在のところ無いからです。 法律上の規定が無いから、正規雇用にしなさいと法律では言えない状態です。 ちなみにまだどなたも5年は過ぎていません。 平成25年4月1日施行の法律であり どんなに早くてもここからスタートの5年です。

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