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便利屋さんもしくは家政婦さんが子供さんを車による送迎等をする場合は2種免許とタクシ-業の許可が必要だとおもうのですが、ど…

便利屋さんもしくは家政婦さんが子供さんを車による送迎等をする場合は2種免許とタクシ-業の許可が必要だとおもうのですが、どうなのでしょうか?

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回答(1件)

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    家政婦が、業務時間中に依頼者の子供を送迎するのは、問題なし。 例えば、学校や企業・商業施設の無料送迎バス。 これは、旅客輸送業ではない。 その、輸送行為自体に対価が生じないから。 便利屋が、「子供の送迎」を受注した場合、グレーゾーン。 例えば、運転代行の依頼者を乗せる車両。 これは2種免許が必要。 *依頼者の車両を運転する場合のみ、1種免許で可。

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