解決済み
単身赴任手当ての適用について 先日、5/1付にて転勤の内示を受けました。 現段階で入籍はしていませんが、今夏結婚式を挙げるつもりでしたので、入籍予定の5月を早めて4月中にしたいと考えています。社内の認定基準を見たところ、「税法上扶養ではない配偶者の仕事継続」が基準になるそうです。 そこで、上記基準ですが、同棲していなければならないと明確な基準が設けてないので、単身赴任手当てが入籍後の転勤であれば出る確率は高いでしょうか? (ちなみに、彼女は仕事をしており、同棲はしておりません。) 人事部に聞いてみることが一番ですが、辞令が出ていないもので、聞きにくく… よろしくお願いします。
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他の回答者様の言われる通り、まず、発令時点で同居しているのが大前提です。 そのうえで、夫の転勤先(転居先)へ随行できない理由も問われます。 子供の教育のためとか、妻が就労しているためとか、親の介護のためとかです。 ご質問者様の場合、社内規則の「税法上扶養ではない配偶者の仕事継続」の基準はクリアしているので、あとは実際に同居すれば良いのではないでしょうか。 私の会社の場合、婚約していれば会社保有社宅(満室なら借上げ社宅)に入れてくれますので、一旦、世帯用の社宅へ入居し、そこから単身赴任することを考えても良いのではないでしょうか。 何れ結婚され、同居される予定ならば、そういう方法もあるのかと。 ただ、他の回答者様も言われていますが、書面上だけの小細工は止めたほうが良いと思います。 バレた時に、懲戒処分を受けないとも限りませんので。 (会社から不当に利益を受け取ると、背任行為になります。)
入籍してても、同居してなければ単身赴任手当なんて出ませんよ。 同居してれば内縁関係でも単身と認める会社もありますよ。 「同棲していなければならないと明確な基準」 そんなこと社内規約に書く会社があるんでしょうか。 社会人なら常識として理解できる内容まで記載しませんよ。 4月中に入籍同居なら単身赴任として認めてもらえるでしょう。 住民票などの証明の提出が必要ですので、偽装同居はバレルと厄介なことになりますよ。 人事部の返事が待ち遠しいですね。
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