解決済み
初めまして。当方フルキャストにてレギュラースポットの現場に就業している者ですが、残業賃金について不明点があったので皆さんの知恵を貸して下さい 以下契約条件 12:30-18:30 休憩 16:00-16:30 週6日 残業の可能性有り これが私が契約した内容なのですが 繁忙期ともあり、就業先の企業様から残業のお願いをされて毎日20:30近くまで作業していることもあります。 今月はたくさん残業したから給料日が楽しみだな なんて思って給料明細を見たら、時間外 残業 0円になってるんですけど、これって仕方のないことなんでしょうか? フルキャスト自体に問い合わせたら実働8時間未満なので残業代は出ませんと言われました。 そんな話一度も聞かされてないし… 就業先企業様はフルキャストに私が所定労働以外に行った金額は請求されているとのことでした。 これは法律的にもセーフなのでしょうか?私には8時間以内ならタダ働きするしかないのでしょうか? 法律には無頓着なので分かりませんが請求できるなら 裁判を通してでも請求したいのですが可能でしょうか? よろしくお願いします
通常時給も増えてません。 基本の12:30-18:30の時給分のみしか支払いはありません。 マナーといいましても私としても契約した時間以外の働きは手当としてもらえるのは当然だと思ってました。 それが1円も入ってなかったら時間外は出ないのですか?と聞くのは普通のことだと思うんですけど…
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それならば、一日五時間半働くのが決まりですが、それを超えて働いた分のお給料が全く出ないということですよね。 それで、フルキャストは「八時間を超えた分しか払わない」と言っているのは不思議ですね。 残業という言い方やくくりを「決まった時間より働いた分」とするか、「八時間を超えた分」とするかは、会社によるかもしれないので、残業とは呼ばないだけで五時間半より多く働いた分が、きちんとお給料に入っている可能性があります。とにかく、働いた時間分はお給料がもらえないのはおかしいので、実際にお給料が出たら、五時間半以上働いた分のお給料が含まれているか確認し、もし足りなかったら、お近くの「労働基準監督署」に電話して相談してみてくださいね。 →「残業」という言葉は人により捉え方が違うからややこしくなり、どうでもいいので、知恵袋では使わない方が良さそうですね。働いた分のお給料をもらうのは当たり前ですね。 派遣先だろうが派遣元だろうが、働いた時間分のお給料が支払われていなそうなら、訪ねるのが当たり前なので、全然「マナー違反」ではありませんよ。 働いた時間分のお給料を貰えない事自体がマナーや労働基準法違反なので、どんどん聞いたり責めなくては駄目です。 労働基準監督署や労働局に派遣についての窓口があったりするそうですので、早くご連絡して安心してくださいね。知恵袋では、けなすだけの人と心が温かく親身に話を聞いてくれる人に分かれるので「けなす人だ」と思ったら労力が無駄なので気にはしないようにしてください。気にしたら精神がおかしくなります。 私は下記アドバイスをいただきましたので良かったらご活用ください。 ■労働基準監督署に申告し労働局需給調整課(派遣担当の部署)に申告してください。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。
残業代とは1週間で40時間を越えるか、1日の労働時間が8時間越えたら割り増しされる手当の事ですよ? 質問者さんの場合は8時間未満ですし、通常時給で計算されているはずです。 実働×通常時給−諸経費=給与になってませんか? 後、派遣先の企業に給与などの話しをするのはマナー違反、最悪貴方のせいで派遣先と派遣元が揉めてしまい全員契約打ち切りになってしまうかもしれません、他の派遣者にも迷惑がかかるのでしてはならないことです、覚えておいて下さい。
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