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産休中の勤務先の廃業について

産休中の勤務先の廃業について現在産休中で、10月下旬から育休・来年1月に復帰する予定でいたのですが、先週会社から連絡があり、病気療養中だった社長が亡くなったと言われました。その後の役員・株主との話し合いで会社を9月末に廃業(実際は借金があるため倒産とのこと)すると決まったそうです。 ①この場合、出産手当金は全額もらえるのでしょうか? ②会社都合退職の離職票はもらえるそうですが、育児休業給付金はもらえなくなりますよね? ③会社から残務処理に協力してほしいと要請されていますが、どのように行動すればよいか分からず返事は待ってもらっています。公的な給付を無駄なく受け取るためには、残務処理は断った方がよいのでしょうか? ④契約社員のため、就業規則上は退職金の適用外になっていますが、今回のような場合、請求してもやはり無駄でしょうか?(育児休業給付金がもらえなくなるなら多少でも頂きたいのですが・・・) 詳しい方のご回答、お待ちしています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①出産手当金 出産手当金は、被保険者資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上 被保険者であって、資格を喪失した際に出産手当金を受けている場合には、 被保険者資格喪失後も支給されます。 9月末の廃業により解雇となり、被保険者資格を喪失するのでしょうから、 廃業後も出産手当金を受け取るためには、9月末の時点で1年以上継続して 健康保険の被保険者であったかが問題になります。 廃業後の残務整理に協力する場合、雇用関係があり、健康保険の被保険者に なれるのであれば、1年以上継続して被保険者でなくても廃業後も支給されます。 ②育児休業給付金について 廃業で解雇されれば、雇用保険の被保険者資格を失うことになりますから、 育児休業基本給付金は支給されません。 廃業後の残務整理に協力する場合、雇用関係があり、雇用保険の被保険者と なれるのであれば、育児休業基本給付金は支給されます。残務整理では 期間限定なので雇用保険の被保険者となるのは難しいのかもしれません。 職場復帰給付金は職場復帰後6ヶ月継続雇用されることが必要ですから、 残務整理となると難しそうですね。 ③残務整理への協力 健康保険や雇用保険の被保険者となれるのであれば、いろいろと給付を受けられる 可能性が多少は出てきますので、被保険者となれるのかで判断されるべきなのかも しれません。 ④退職金 退職金は払うも払わないも会社の自由です。就業規則等の定めによるところですので、 就業規則上払わないことになっているのであれば、請求しても払ってもらえないでしょうね。 倒産という状況ですから、温情的に払ってくれる可能性もないでしょうね。

  • ①出産手当金は大丈夫です。  会社の倒産は、現時点で確定している健康保険の給付には何ら影響を及ぼしません。 ②育児休業基本給付金は今後の残務状況次第ですが、全部は厳しいかもしれません。  貰えるとすれば解雇されるまでの期間でしょうね。職場復帰給付金は状況次第です。 ③残務処理は、給与債権が確保できるのであれば大丈夫。  そうでなければ厳しいかもしれません。会社の財務状況を確認してご判断を。  キャッシュフローを見て、現金が少ない場合は危ないかもしれません。  未払い賃金が発生した場合は、労災保険で建て替え事業を行うケースもあります。 ④退職金は、就業規則に「契約社員は除外」の規定があれば難しいですね。 もう一つアドバイスとすれば、すぐに再就職の準備に入ることをオススメします。 …別に再就職活動をすぐにしろというわけではありません(育児もあると思うので)。 人脈作りや将来の再就職に向けての「種蒔き」をして下さいということです。 資格勉強でも何でも方法はいくらでもありますから♪

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