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バス会社に勤務、個人の公休日に会社が出勤扱いなく会社の健康診断に行くように求めるのですが、あたりまえの話なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    (1)一般健康診断の場合 一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、 業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については 当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、 労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、 その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい。 (昭和47年9月18日基発第602号) (2)特殊健康診断の場合 事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、 それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とすること。 また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、 当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならない。 (昭和47年9月18日基発第602号) と言う事ですので基本的に会社側が賃金を支払う事が望ましいと言われていますが 罰則などはないようです。また組合などがあればそこでこれらの扱いについて合意をしている可能性があります。

    なるほど:1

  • 私の勤める職場の定時は9時~17時で、健康診断は職場から歩いて10分程度の距離にある 病院系列の検診センターへ交代で行く決まりになっています。 当日は会社へは行かず検診センターへ8時30分頃直接行き、検診を済ませた後、職場へ出社 します。(混み具合によりますが大体10時30分頃の出社になります) 総務が事前に検診センターへ申込みしていますので、検診シーズンには毎日誰かが行っています。 勤怠表には遅刻扱いではなく、通常出勤扱いで処理されています。 質問者さんの会社の場合、2~3時間の遅刻を皆でカバーできる職種ではなく、 平日が公休になるためこのような形になっているのではないでしょうか。 当たり前の話かどうかわかりませんが、検診は全額会社経費で自分の体を調べてもらうのですし、 2~3時間の公休出勤手当てを出さなければならない程の問題とは思えませんが。

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