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精神疾患による休職からの復職に際し、主治医から条件付復職を認められ、産業医もその条件を支持したにも関わらず、条件を無視し…

精神疾患による休職からの復職に際し、主治医から条件付復職を認められ、産業医もその条件を支持したにも関わらず、条件を無視して復職させた結果、精神疾患が再発・悪化した場合、会社は何らかの責任に問われますか精神疾患による休職からの復職に際し、主治医から条件付復職を認められ、産業医もその条件を支持したにも関わらず、条件を無視して復職させた結果、精神疾患が再発・悪化した場合、会社は何らかの責任に問われますか? 条件の内容は「本人が慣れた業務に就業させること」というものです。

補足

配属の状況としては、休職前の有給休暇による長期休暇中に、全く畑違いの部署に異動して、その(異動後の部署に)復職したものの再発・悪化したというものです。 会社側の説明では「休職中は異動させられないが、有給休暇中なので異動は正当」と主張していますが、詭弁に聞こえます。 また、異動前の部署・業務は、現在も存続しています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    復職の原則は「元の職場に」と言われています。 (元の職場に状態を悪化させる大きな原因がある場合は必ずしもそうではありませんが…) 「本人が慣れた業務」に就業させることという条件は妥当なものですし、主治医や産業医からの助言があり、会社としてそれができるにもかかわらずそうしなかった、ということであれば、配慮が足りなかったとして責任を問われることはあり得ます。 他方、事業の見直しなどで、その会社に「本人が慣れた業務」がすでにない場合には、その会社の状況の中で合理的な配慮を行ったのであれば、会社の責任は問われない場合もあります。 【補足を受けて】 状況理解しました。会社側の説明は理解不能ですが… 会社の対応が許される状況があるとすれば、「理由を会社に知らせず有給休暇をとり、その間に異動となった」場合ぐらいです。 診断書提出→有給休暇→休職、の順番であれば、会社は心身の不調を知っていたはずですから、先に書いた原則に外れており、配慮不足は否めないと思います。

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