ご報告ありがとうございます。 34点でしたか。 今回の記述の採点基準は、不可解と言うか、よくわからない部分が多く、推測が難しいのですが、現時点でいえることは「おそらく減点方式」と「減点に極端な傾斜配点をしている」ということです。 44では、「建築確認の法的性質」が書けてないと一気に14点前後も減点されているようです。つまり「訴えの利益が失われ」「却下判決」だけでは6点ぐらいしかありません。さらに「却下」を間違えて、「訴えの利益が失われ」だけだと点が付いてない可能性があります。 45では「Cの追認がなかった」という要件がないと、大減点で、それだけでほとんど点がつかないようです。逆に、「または」の間違いは、質問者さんの例を参考にすると4点程度のマイナスと思われます。 46では、「盗難時から2年以内」という要件書かれてないと、やはり減点幅が大きく、半分以下になっていると思われます。 このように、今年は、特定の(書いてほしかった)要件が書かれてないと、大きく減点するが、その他の要件が書かれてない場合は4~6点程度の通常の減点で済んでいるようです。なので、「何を書かなかったか」によって、想定以上の大減点になった人と、予想ほどは減点されなかった人に分かれたと思われます。 最も、気の毒だったのは「建築確認の法的性質」「Cの追認がなし」「盗難時から2年以内」の3つが書けず、それ以外は完ぺきに書いていた受験生の方です。 >また質問させて頂きたいのですが、よろしいでしょうか? 質問を見つければ、私で答えられる範囲であればお答えします。 なお、具体的な予備校の利用法、講師の評判、使用テキスト等については、実際に利用されて合格された方宛てに質問を立てられた方が有益な情報が得られると思います。
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