教えて!しごとの先生
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突然の回答リクエスト失礼します。 先日は質問に答えて頂き、ベストアンサーに決めさせてもらいました。ありがとうござい…

突然の回答リクエスト失礼します。 先日は質問に答えて頂き、ベストアンサーに決めさせてもらいました。ありがとうございました。知らないことだったので、勉強になりました。 私の妊娠・出産と主人の転勤が重なりました。 育児を理由とした退職で、産前休・産後休・育休→仕事復帰→退職の場合の失業保険の受給の条件は分かりました。 では配偶者の転勤を理由とした退職では、どうなりますか? 産前休・産後休→主人の転勤の為に一時単身赴任→育休→仕事復帰→退職して主人の赴任先へ引っ越しとなった場合の退職理由を配偶者の転勤に伴う別居が困難になった為とします。 この場合は失業保険を受給するためには離職日から以前に遡って何年間の内に何ヵ月働いていたらいいのですか? 別居が困難になった為という理由は特定受給離職者にあてはまりますか? またもう一つの質問として、病欠中、産前産後休中、育休中の労働していない期間も被保険者期間とみなされるのでしょうか? 失業保険をあてにした離職はいけないことは重々承知しています。自分本意の質問とは思いますが、制度上のことを知っておきたいと思い質問しました。 答えて頂けたら幸いです。 拙い文章での回答リクエスト失礼しました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    回答が遅れました、ごめんなさい、通勤の地下鉄で気づきましたが、短時間で回答出来る内容でなかったので。 配偶者との別居を回避しての退職(通勤時間が往復4時間超になる)は特定理由ですから、算定対象期間は1年です。 但し、休職期間加味して、算定対象期間は最大2年の間です。 なので、離職前1年+休職期間の間(最大2年)で、6ヶ月の被保険者期間があれば受給資格はあります。 別居が困難?これはありません、別居の回避の為です、また、特定受給資格は×特定受給資格というのは会社の都合であって、別居を回避するための退職は、特定理由(正当な理由のある自己都合退職)です。 労働してない期間は被被験者か? 雇用保険では、一般的に被保険者期間を受給資格のある、なしの期間として使います。 給付日数に関する期間は、算定基礎期間と言いますが、休職中でも雇用保険に加入はしているが、賃金が発生してないため、雇用保険料はありません、但し、雇用保険の資格を喪失した訳ではありませんから、休職期間も算定基礎期間に含まれます。 ※雇用保険の一番のミソは、毎月の給与から雇用保険料を引かれていますが、実は、会社は年度を通して、仮払いをしており、6月頃に精算しています、新たに雇い入れた社員やパートさんも同様、推定月収から加入と同時に年度分を仮払いしています。 ※分からない言葉があれば補足下さい、説明させて頂きます。

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