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抵当権においての果実についてです(初学者です。)。

抵当権においての果実についてです(初学者です。)。下記が、イメージできません。 つきましては、これについてのやさしい事例を、できましたら、仮の名称「A」などを使用してご教示いただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 (留置権等の規定の準用) 第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。 (物上代位) 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 記 (1)「抵当権が、その担保する債権について不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」場合(民法371条) (2)「抵当権で、抵当不動産の『賃料』が物上代位の目的物となる。」場合

補足

zac18617様からの件についてです。 (1)と(2)の根本的な違いを違いおしえていただけませんでしょうか(同じようの思えてしまうのですが…。)。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    (1)果実なんだから、りんごとかみかんを思い浮かべればいいんですよ。 リンゴ園を担保にして新種リンゴの開発研究資金を借りたとします。 残念ながら返済期限までに商品開発できず、債務不履行になっちゃった。 その後に収穫するリンゴには抵当権の効力が及んでいるので、設定者が任意に収穫して処分するわけにはいかない、って事です。 (2)不動産が賃貸されていて賃借人から賃料が入っているとします。 賃料は法定果実です。なので債務不履行があったら抵当権者が物上代位できます。賃借人が設定者に賃料を払ってしまったらもう物上代位できないので、支払の前に賃料債権を差し押さえる必要があります。 [補足へのご回答] なぜ違うものだと思っておられるのでしょうか。 昔は、賃料について物上代位の対象にしてよいのかどうか学説上の争いがあったんですよ。 なぜかというと、抵当権は目的不動産を使用収益する権利ではないから、賃料に及ぼすのはおかしいという有力な学説があったからです。 そこで、債務不履行があったなら天然果実にも法定果実にも抵当権が及ぶ事を明文で定めたのが371条なんです。 だから同じように見えるのは当然なんですよ。

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