解決済み
育児休暇途中で仕事復帰後、再度同じ子供で育児休暇申請出来ますか? 生後5ヶ月で仕事復帰しました。 しかし、復帰後時短制度を利用しているためお給料がものすごく減りました。 基本給から減額のためボーナスの査定にも響きます。 上司にも相談した所、育児休暇手当をもらっていた時の方がお金が多いなら、再度育児休暇を申請するか、時短制度をやめてフルに働くか。でも、子供が小さいし、これから初めての冬で病気しやすいから心配だよね。と言われました。 このような場合また育児休暇を申請することができるのでしょうか? 9時~4:30までの勤務で、病院で看護師として働いています。 お給料は手取り高校生のアルバイトより少ない金額です。 育児休暇中の方が金銭面がいいだなんて変な気がするのですが…。 総務の人に相談に行きたいのですが、中々都合が合わず何も相談できていません。 制度に詳しい方、もしくは自分もそうだった、という方どうか知恵を貸してください。お願いします。
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育児休業をしたあとに職場復帰し、その後に同じ子供については、配偶者の死亡や離婚など特別な事情がない限り、再度育児休業をとることはできないことになっています。
「育児休暇」とか「育児休暇手当」とか書かれると、それが「育児休業」「育児休業給付金」(公務員共済の「育児休業手当金」)なのか別の制度なのか区別がつきません。 そこが重要なんですが。 育休が取れるかどうかは、就業規則によります。 育休法上の育休は、原則として同じ子について1回しか取れません。 例外として再度取れるのは次の場合です。 ・父親が取る場合で、産後8週間以内に取ったが、再度取る ・下の子の産休・育休により、又は介護休業のため育休が終了したが、対象の子・家族が死亡か同居しなくなった ・配偶者が死亡したり、傷病・障害により子を養育できなくなった ・離婚により配偶者が子と同居しなくなった ・子が傷病・障害により2週間以上にわたり世話を必要とするようになった ・(無認可施設を出ることになったなどの事情が生じたが)保育所に入所できない http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-2o_0004.pdf 〉ボーナスの査定にも響きます。 「査定」に響かせるのは違法です。 労働時間数に比例して減額するのは合法ですが。
「育児休暇手当」という公的制度はありませんので、勤務先の社内規定によります。 雇用保険の「育児休業給付金」のことでしたら、1回に限り育児休業の再取得ができますが、「止むを得ない事情」がある場合のみとされています。 「給料が少ないから」という理由が「止むを得ない事情」に該当するかどうかは、何とも言えません。 sky00770410さん
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