教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

離職票において会社側は自己都合退職としています。 実際は自己都合退職ですが、病気での退職です。 退職届は病気で提出し…

離職票において会社側は自己都合退職としています。 実際は自己都合退職ですが、病気での退職です。 退職届は病気で提出しています。 医師の診断書のコピーならあります。 離職票は異議ありとしたほうがいいのでしょうか? それとも自己都合なので異議なしなのでしょうか。 なお、すでにハローワークには求職相談の登録はしており、先に軽微な仕事であれば働けるという医師の意見書をもらって提出しています。

補足

わかりやすく書いていただきありがとうございました。 本当のことを話しました。 今日、ハローワークに行ってきましたが、病気だと自分で決めて退職したのでは理由にならないらしく、 医師が病気のため働くことが出来ない、だから退職するしかない。 そのような状況であって始めて特定理由離職者となるようです。 話はしましたが、会社次第のようでした。 自己都合には異議はないので異議なしで、 ただ理由については細かく離職票に記入しました。

続きを読む

657閲覧

ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    異議を申し立てるといいますか、本当の退職理由を述べるべきです。 自己都合退職には二つあり、一つは、一身上の都合での自己都合退職、もう一点は、質問者さんのように、病気という正当な理由のある自己都合退職者です。 これを現在では、特定理由離職者と言います。 特に、現在では働ける、医師の意見書がありますから、失業日当は受給出来ますが、特定理由以外での自己都合では、3ヶ月の給付制限が付いてしまいます。 もう一点は、特定理由離職者は、失業日当受給中は、国保に加入になりますが、昨年所得を1/3として国保税を算定します。 所得の高かった人程、恩恵を受けられます。 特定理由離職者なるべきです。 「補足拝見」 その通りです。 本来は、退職時に診断書を提出し、退職するしかない方が、正当な理由のある自己都合退職者です。 多分会社は特定理由として認めてくれると思いますよ、この制度を知らなかった可能性もあると思います。

  • 自己都合というものを勘違いされているようですね。 大きく分けると、 ① 会社都合 ② 自己都合 となります。今回の場合、主様のご自身の病気が原因ですから、自己 の都合となるでしょう。 医師の意見書まで提出をされているという事は、ご病気で辞められたのをハローワークも分かっていると思うので、そのままで良いと思いますよ。 ◎補足を受けて 休職の受付の際に、ある程度は話をされていると思いますので、ハローワークとして特定受給者として扱わないという決定だったのだと思いますよ。 なので、上記とおり「このままで良い」という回答をしました。会社次第ではなく、主様の状況次第という事ですよ。 会社として「解雇」や「会社都合」とすることはリスクもありますし、厳しい話、「不正受給」や「給付金詐欺」という事にもなってしまいます。

    続きを読む
  • 会社からしたら、病気が理由であっても自己都合は自己都合です。 ただ、失病による自己都合退職の場合には、受給制限の免除が受けられるケースがあるはずなので、ハローワークに確認してみてください。

< 質問に関する求人 >

医師(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる