解決済み
社会保険労務士についてですが こちらの資格がないと労務、労働、保険 などの申請書を作成して提出が出来ないとまではわかったのですが、 それは、独立開業(つまり社長)の時だけですか? 会社員として行う場合も必要ですよね?
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独立して営業する場合は、資格が必要です。 雇用されてる会社の事務職が、ハローワークや労基署・保健所、年金事務所へ行き、各種手続きに資格など全く必要ないし、少しも難しいことはありません。 税務関係も、税理士の印鑑があれば、めったに査察に入らないというくらいなものです。慣れた人なら、会社の財務も税理も税理士無しで諸表を作ります。 商売として有料で不特定多数の顧客の仕事をする場合は資格が必要です。
社員として行うなら、自分の勤めている会社のものであれば問題ないですよ。 資格が必要というよりも社会保険労務士としての登録が必要ですね。
社員であれば問題ありません。 お客さんから報酬をもらって労務の仕事を行う場合は社労士でなければならないということです。 会計事務所や税理士事務所の無資格の人間がついでに労務の仕事までしていることが多々ありますか、ああいうのが違法なのです。 kyoyokunnさん
あくまでも、書類等を作成して「お金をもらう」場合です。 会社の中で自社の手続きをしたりする時には、資格はいりませんよ。 資格が無いのに他の会社の手続き等をしてお金をもらうと、法違反になるという事です。
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