解決済み
老人介護の職場での処遇改善加算金についての質問です。 自分が勤めている株式会社での出来事ですが、納得いかない出来事が発生したので、良いアドバイスをお願い致します。以前は従業員に対して、毎月給与支給時、明細に『処遇改善手当』と称してほぼ一律で一人15,000円を支給されていました。 ある時、一律ではなくなったのですが、従業員同士で照らし合わせてみると有給休暇取得時に一日当たり3,000円を差し引きその合計を非取得者に割り当てているようです。会社の役員に問い詰めると同様の回答が得られました。 150,000円たらずの基本給に対しての15,000円は大きい手当なのに、有給休暇を5日取得すると手当が0円になってしまいます。 そもそも、介護職の処遇を改善するために国が作ったシステムのはずなのに、当然の権利であるはずの有給休暇取得を抑制するために悪用するとは。。。処遇を悪化させる為に使っている会社に対して、もう怒りがMAXです。 まぁ、処遇改善加算金の介護従事者への配分方法が事業所に一任されているのも、どうかと思いますが。。。ね。 監督省庁に申し出れば、指導してもらえるものなのでしょうか??失った手当を取り返す事が出来るものなのでしょうか??良いアドバイスをお願い致します。 ちなみにこの会社の労働時間は1日9時間拘束の8時間勤務で、4週8休(年間260.7日労働)で、法定ぎりぎりの状態です。 当然ですが、有給休暇取得時には1月以上前に申し出ており、上司(役員)の許可を得て勤務シフトにも支障が出ないように配慮しています。
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そもそも「処遇改善加算金」自体が 本当に処遇改善できるほどの制度なの?って制度ですからね・・・。 難しいと思いますよ。 その名前の通り「処遇が改善されていいわけですから」 単純に考えれば、あなたの前年の収入と比較して 今年の収入が増えていれば改善されているわけですから。 下の回答者さんが言ってるとおり >監督省庁に申し出れば、指導してもらえるものなのでしょうか?? >失った手当を取り返す事が出来るものなのでしょうか?? 下手に動けば処遇改善加算金自体の支給が取り消しになるかもしれませんね。 また労動基準法39条の不利益取扱にも該当するでしょうから あなたの仰るとおりです。 ただ今後も支給されることを前提に考えると動くに動けないって感じです。 そんな支給の方法なら、ないほうがいい!っていうなら方法もなくもないって感じです。
>失った手当を取り返す事が出来るものなのでしょうか?? 年次有給休暇を取得した際に引かれた賃金の請求はできます。 馬鹿な経営者だとは思いますが、処遇改善加算金の対象外従業員にまで払おうとした事は理解してあげるべきだと思います。 本来、対象外従業員に払う原資がないのなら、対象外は不支給で構いません。 また、処遇改善加算を受けないという選択も法人は出来ます。 加算請求の事務処理はとてつもなく面倒。 余り強く出ると加算請求止める可能性も出てきます。
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