一定の制限下ですができます。 ,税理士は,社会保険労務士法27条但書及び同施行令2条2号により,関与先について社会保険労務士の業務をしてもよいことになっている。
できません。 ただ、行政書士の業務は行政書士として登録すればできます。
できません。 弁護士と公認会計士は、一部税理士の仕事は出来ますが。
< 質問に関する求人 >
税理士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る