解決済み
有給休暇の日数、有給1日の時間換算(パートから常勤へ異動)について質問です。例えば、 1日4時間、週5日のパート勤務の職員 有休を10日保有 から 1日8時間、週5日の常勤職員へ勤務形態が変わると、 有休日数は10日のまま引き継ぐかと思いますが、 常勤になってからすぐに有給を取ると1日は4時間分の給与でなく 8時間分の給与となりますか? となると、 パートの時は4時間×10日=40時間の有給で、 常勤では、 8時間×10日=80時間とれるということになりますか?
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〉例えば、1日4時間、週5日のパート勤務の職員 有休を10日保有から1日8時間、週5日の常勤職員へ勤務形態が変わると、有休日数は10日のまま引き継ぐかと思いますが、常勤になってからすぐに有給を取ると1日は4時間分の給与でなく8時間分の給与となりますか? 1日の所定労働時間が4時間であったパート勤務時に10日付与された年次有給休暇を、1日の所定労働時間が8時間の常勤職員に勤務形態が変わってから取った時の年次有給休暇の「通常の賃金」は8時間労働した時の賃金額になります。質問の趣旨から「平均賃金」の場合は考える必要は無いでしょう(話をわざわざややこしくします)。 〉となると、パートの時は4時間×10日=40時間の有給で、常勤では、 8時間×10日=80時間とれるということになりますか? 解釈としてはそうなります(敢えて話をややこしくする意味はありません)。
有給休暇の権利に関してその意味等を考えていくと、mmtouchy99さん の回答の方が正しいことが分かります。 有給休暇は、労働の義務がある日 = 「労働すること」により「賃金を受ける」日 の労働を免除する制度です。 なので、残るのは賃金を受ける権利のみ。 であればその日何時間働くことになっていたかによりその日受ける賃金が決まってきますよね。 また、ほとんどの企業では、有給休暇を取得した日には「通常労働した時に支払われる賃金」が支払われることになっています。というか、そういう企業が多いです。一番簡単ですから。 という事は、その日8時間働くことになっていたのであれば、8時間働いた時にもらえる賃金 = 支払われる有給分の賃金 となるわけです。 ややこしいですね。で、時間的な考え方としては最後の式は間違ってはいませんが、単純に損得を言えませんので、あまり意味がないんですけどね。
なるほど:1
雇用形態が変わっても、新たに年休を付与する時点での所定労働日数によって付与されればよろしいです。 年休を取得した場合の賃金は、繰り越した年休から消費する形(4時間勤務)にします。 繰り越しは、翌年度までですから、消化しなければ消滅し、繰り越せば、繰り越し年まで(4時間分)で賃金を支払います。 翌々年には、パート時代の年休は消滅していますから、頭を悩まさなくて済みます。 有給休暇の賃金が、違うだけです。
なるほど:2
年休取得時の賃金が通常賃金で支払われることになっているなら、8時間分になります。 平均賃金で支払われることになっているなら、直近の3カ月間の賃金から計算されますので3カ月かけて徐々に上がっていくことになります。 平均賃金だと通常賃金より少なくなるのがふつうなので、今まで年休を取得したら賃金が減るというような記憶がないなら、通常賃金で支払われているということです。 追記 putyanitiosidesさん 誤回答にもほどがあります。 かりにもカテゴリマスターなのですから、もっとお勉強すべきです。 なまじっかカテゴリマスターの称号を背負っていると、回答にも信憑性があると思われがちです。回答はもっと慎重にすべきだと思いますが。 追記 最後の計算式には違和感を感じます。 年休はあくまで労働日単位であり、所定労働時間の労務提供義務の消滅だけでなく、当該労働日の午前0時から24時まで労務提供命令されない権利です。労働日単位だからこそ、1日の所定労働時間がかわっても1労働日として取得できるということです。労務提供義務の消滅が趣旨であり、賃金はおまけです。通常賃金で支払われることになっているなら、休んでもいつもの賃金が支払われる、ということにすぎません。 逆も真なりで、常勤の8時間から4時間のパートになれば、取得時には4時間分支払われるということです。
なるほど:1
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