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労災についてです。51歳職業タクシー運転手、酒タバコしません。健康診断特に問題なし、先日、就労時間内休憩中脳梗塞の初期症…

労災についてです。51歳職業タクシー運転手、酒タバコしません。健康診断特に問題なし、先日、就労時間内休憩中脳梗塞の初期症状で緊急搬送後入院治療中です。初期なので重篤な後遺症が残るとは思えませんが、当分復職はできないでしょうし、仕事がら、ドライバーとしては無理かもしれません。さて、この状況で労災は適応されるでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    脳・心臓疾患に関しては、就業時間中に発症したからといって労災になるわけではありません。外傷的な傷病とは違い、診断名だけでは業務との因果関係がはっきりしないためです。 脳・心臓疾患の労災認定基準が策定されており、厚生労働省のHPで閲覧できます。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-11.html おそらくこの認定基準も知らない他回答者が、なにを根拠に労災にならないと答えているのか理解できませんが、被災労働者が業務と疾病の因果関係を証拠立てて証明する必要はありません。 この認定基準により労働基準監督署で業務上外が判断されます。 その際のポイントを簡単に説明しますと、 長期間の過重業務として、発症日以前直近の1ヶ月間において、週40時間を超える時間外労働が明らかに100時間を超えていれば、それだけで業務上と認められます。 あるいは、過去6ヶ月間において、2ヶ月から6ヶ月のどれかの数ヶ月間で、1ヶ月あたりの平均時間外労働数が80時間を超えているときも、それほど密な調査を要せずに業務上となります。 それらの時間数に達しない場合には、労働時間以外の業務負荷がどの程度あったかによるので、労働者本人はもちろん上司や同僚から聴取するなど綿密な調査が行われます。 45時間以内ですと、業務との因果関係は認められず、業務外となり給付はされません。 大きな物証となるのは、労働時間を把握できるタイムカードや出勤簿です。 労災請求をすれば、監督署では事業場に対しタイムカードや賃金台帳等の提出を求めます。 タクシーやトラックのドライバーならば、運行日誌やタコグラフなども収集されます。 労災給付の請求人は被災労働者です。 もし、会社が請求書の証明を拒んだりした場合でも、請求が可能です。 請求方法や認定基準の詳細については、事業場所在地を管轄する監督署に問い合わせてみてください。

  • 先ず労災認定は無理でしょう。 勤務中であっても脳梗塞の発症の原因が過労によるものと認定されない限り無理ですね。 残念ですが職業運転手特にタクシードライバーは難しいかも知れませんね? 再発のリスクもあります。

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  • 労災適用はほぼ無理です。健康診断で異常なくても業務との因果関係が証明できません。過去の勤務状況が著しく過酷な勤務や休みなしで働きっぱなしなどが無ければ認定はあり得ません。あなた個人の病気です。

  • 基本的に勤務時間中ですので、労災になるとは思いますが、勤務状況等負担がかかるような状況でない場合は、示談かもしれませんね

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