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有給休暇の有効期限は?

有給休暇の有効期限は?今月末で6ヶ月たつパート社員に有給休暇を付与します。 年次有給休暇の有効期限についてですが、契約期間が1年間で、残り6ヶ月の場合でも有効期限は2年間なんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    はい、質問の通りで間違いないですね。 2年をもって消滅します。 しかし、有給は勤務している間に効力が発生します。 契約が1年間で、残りが6ヶ月の場合。 残りの6ヶ月が経過して、継続して働かなければ6ヵ月後に消滅します。 有給は、勤務している日において消化できますから、勤務しなくなったらその時点で時効を待たずに消滅することになりますね。 契約が1年で残り6ヶ月であっても、もう1年継続して勤務するのであれば大丈夫です。  2年が経過するまで、繰越も可能ですよ。 誰かが記載していますが、確かに有給の買い上げは労基法で禁止されています。 ただし、退職においては例外規定もありますから、違反とならない場合もありますが、労基法では基本的に買い上げの禁止がありますから、法律で買い上げについては条文がありません。 労使双方の話し合いになってしまします。 有給は労働者の権利です、消滅するまでに使いましょう

    なるほど:1

  • 人によって、会社の規定を変更するのはおかしな話だと 思いますので、会社の規定が「6ヶ月以上勤務する 社員(パート含む)に対して付与し、有効期限は2年」と なっているのであれば、その方にもその通り伝えるべきと 思います。 もしかしたら、契約を更新するかもしれませんし。 その方が契約通りに、半年後に辞めた場合は、当然 有休の権利はなくなるわけですから、未取得でも換金 せず、終わりで問題ないです。

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  • 契約期間が後6ヶ月ならば、その間に消化しなければなくなります。 だって、その後はもういないんですから。 (有給休暇の買い上げ(それを計算してお金を払う)は禁止されています)

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