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宅建の開発許可の正誤問題で、解らない事があるので教えてください

宅建の開発許可の正誤問題で、解らない事があるので教えてください。 [問n848] 自己居住用の住宅を建築するために行う開発行為について開発許可を受ける場合は、道路の整備についての設計に係る開発許可の基準は適用されない。 [回答] ◯、道路の整備についての設計に係る開発基準が適用されるのは、自己居住のための住宅建築を目的とする開発行為以外の開発行為である(都計法33条1項2号) ---------------------------------------- [質問] 道路の整備についての開発基準?? 私のテキストにはこの【路の整備についての開発基準】について書いていないので、この問題自体が何を言わんとしているのか理解できませんでした。 解りやすく説明していただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    開発行為をして何か人が集まるものができるとしましょう。例えばショッピングセンターでもいいしJRA場外馬券場でもいいしとにかく人がたくさん集まるとします。そうしたときにアクセスするのに全然不便だったとしたらどうでしょう?公共交通機関もないもしくは遠い、極端なことを言えば歩いてしか行けないとしたらどうでしょう?そんなところにみなさん行きますか?行ったとしてもえらい渋滞ばかりで行く人のみならず付近にも迷惑となったらどうでしょう? そうならないように考えて道もそれなりじゃないと開発許可できませんよ、というのがこの問題の考え方です。 しかしながら個人が自宅を建てるということに対してはそんなに大勢の人が押し寄せるなんてことはまあ常識的に考えてないと思われますよね。ですからそこまで道路にこだわらなくてもいいんじゃないぐらいで考えられていると思ってください。 過去問してると参考書に説明不足、もしくは説明ない、なんてことはよくあります。 法律書確認は時に必要だと思います。

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