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雇用保険受給資格者証の「離職理由」で23と24の違いについて教えてください。

雇用保険受給資格者証の「離職理由」で23と24の違いについて教えてください。契約更新の上限に達し、雇止めになり『期間満了』(→「離職理由24」)で退職することになりました。 国民健康保険の軽減制度を受けたいのですが、24だと該当しないようで、私は3年未満働いているので、離職理由が23(『特定理由期間満了(3年未満更新明示なし)になれば該当するのです。 この3年というのは入社時に3年間の雇用契約を交わしたということですか?私の場合、1年ごとの契約で、更新して2年11ヶ月未満になります。 今年の3月末に退職し、すでに1回目の雇用保険は受給しました。 今からでも、離職理由が23に該当するなら変更の申請をしたいのですが、どんなものでしょうか?

補足

みなさん。ありがとうございます。 今更なのですが、上司より契約満了に達することを告げられた後、「更新したい意志はあったか」と確認があったのです。私は「はい」と答えました。これは人事部から離職票の件で確認を促されたのかなと思いました。 雇用保険の手続きをする際、離職理由もこれで本当によかったのかな~と曖昧なまま行いました。 手続きをする際、職員の方に念のためダメ元でも確認すればよかったと少し後悔です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    3年未満の契約社員の24は期間満了による離職で自己都合退職ですが給付制限はありません。 3年間の雇用契約を交わしたと言うことではなく実質的に3年未満か以上かということです。 23は「特定理由離職者の範囲1」に該当してH26年3月までは「特定受給資格者」と同等な条件で受給できます。 契約書で更新する可能性が書かれていて、希望しても更新できなかった場合がこれに該当します。 でも、もう受給資格が決定して受給も1回あったのですから今から変更は無理かと思いますが一応ハローワークに確認してみてください。

  • >今からでも、離職理由が23に該当するなら変更の申請をしたいのですが、どんなものでしょうか? 厳密にどうだったかは雇用契約を確認しないとお答えできませんが、おそらく該当しなかったという事だと思います。 (あくまで一般的な事を言えば3年未満の雇用期間満了は該当しないことが多いです)) また、少なくともこれで間違いないですかという確認の元、申請時に離職票に同意のサインをしたはずです。 その状態で離職理由を今からひっくり返すということはほぼ不可能だとおもってください。

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  • この違いは、直近の雇用契約上で、更新の確約まではないが、更新をする場合あり等の明記があった場合は「23」となり、更新について明記なし、または更新なしと明記があった場合等で、契約当初から契約期間がわかっていた上での契約期間満了の場合「24」となります。 「契約更新の上限に達し」ということですので、契約当初から「更新が無い」 ということはわかっていたのではないでしょうか?

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