解決済み
雇用保険受給資格者証の「離職理由」で23と24の違いについて教えてください。契約更新の上限に達し、雇止めになり『期間満了』(→「離職理由24」)で退職することになりました。 国民健康保険の軽減制度を受けたいのですが、24だと該当しないようで、私は3年未満働いているので、離職理由が23(『特定理由期間満了(3年未満更新明示なし)になれば該当するのです。 この3年というのは入社時に3年間の雇用契約を交わしたということですか?私の場合、1年ごとの契約で、更新して2年11ヶ月未満になります。 今年の3月末に退職し、すでに1回目の雇用保険は受給しました。 今からでも、離職理由が23に該当するなら変更の申請をしたいのですが、どんなものでしょうか?
みなさん。ありがとうございます。 今更なのですが、上司より契約満了に達することを告げられた後、「更新したい意志はあったか」と確認があったのです。私は「はい」と答えました。これは人事部から離職票の件で確認を促されたのかなと思いました。 雇用保険の手続きをする際、離職理由もこれで本当によかったのかな~と曖昧なまま行いました。 手続きをする際、職員の方に念のためダメ元でも確認すればよかったと少し後悔です。
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この違いは、直近の雇用契約上で、更新の確約まではないが、更新をする場合あり等の明記があった場合は「23」となり、更新について明記なし、または更新なしと明記があった場合等で、契約当初から契約期間がわかっていた上での契約期間満了の場合「24」となります。 「契約更新の上限に達し」ということですので、契約当初から「更新が無い」 ということはわかっていたのではないでしょうか?
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