有給休暇とは、労働基準法で定められた制度であり、法律としての権利の分類は形成権と解されています。 形成権とは、要求する者の意思表示のみによって有効とされる権利をいいます。 要するに使いたい時に使っていいし、そもそも、会社もしくは会社の上司が許可するような性質のものではないんです。ですので、理由は必要ありません。(ただし、権利を履行することを表さなければ欠勤になってしまうので、黙って使用することは出来ません。) しかしながら、実情として、理由を必要とする(要求する)会社もしくは管理者がほとんどです。 まあ、自由に休めない体質は日本にあるでしょう。休まないで仕事をするのが良いと思っている人が多いですから・・・ 雇用者には使う権利があるのにね・・・
義務ではないけれど、その会社が必要というなら・・・。 会社にもいろいろな事情があってこそだと思われます。 でもそれで休みがもらえるならいいと思います。
有給休暇は、会社から与えられている休暇であり、本来使用するのに理由は いらないのですが、会社の業務との兼ね合い、例えばみんなすごく忙しく 自分の仕事もたくさん残っているのに私用で有給をとろうとすると上司から「だめ」 といわれる可能性がありますね。 上司の「だめ」を無視して取ることもできますが、上司や会社内での評価は 落ちると思います。
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