そのご理解で結構です。 法令DBで、条文はまだ更新されていませんが、規制委設置法附則§31に明記されている通り、主管大臣が文科相から規制委になり、省令→規則の差し替えとなります。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%95%fa%8e%cb%90%ab&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S32HO167&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
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