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路線バス 運転時間と休憩

路線バス 運転時間と休憩路線バスの連続運転時間は4時間が限度で、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断して30分以上の休憩等を確保すること。 ただし、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断する場合の休憩等については、少なくとも1回につき10分以上としたうえで分割することもできる。 という規定がありますが、「運転開始後」というのはどの部分に当たるのでしょうか。 たとえば、 営業所からA地点を30分運転し、1時間の休憩後A地点からB地点まで4時間 の運行行路であった場合は、 営業所から4時間ですか? A地点から4時間ですか?

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