解決済み
いつもお世話になっています! 質問お願いします。 介護保険制度における都道府県の役割で、介護予防支援事業者の指定、介護予防サービス事業者の指定があるのですが、支援事業者とサービス事業者とは何が違うんでしょうか? また、都道府県、市町村それぞれに役割が色々ありますが都道府県と市町村の役割がごっちゃになります(泣) 何かいい覚え方はありますでしょうか?
5,483閲覧
>介護予防支援事業者と介護予防サービス事業者とは何が違うんでしょうか? なかなかいい質問です。まず、介護予防/サービス事業者から説明しますと介護予防とサービス事業者のあいだに線をいれます。「介護予防」とは、要支援者を対象にします。サービス事業者とは、都道府県知事から指定を受け指定介護予防サービス事業者になります。介護予防サービスの種類は、①介護予防訪問介護②介護予防訪問入浴介護③介護予防訪問看護④介護予防訪問リハビリテーション⑤介護予防居宅療養管理指導⑥介護予防通所介護⑦介護予防通所リハビリテーション⑧介護予防短期入所生活介護⑨介護予防短期入所療養介護⑩介護予防特定施設入居者生活介護⑪介護予防福祉用具貸与⑫特定介護予防福祉用具販売 上記①~⑫のサービスを行う事業者のことです。 介護予防支援事業者とは、地域包括支援センターのことです。市町村は地域包括支援センターを設置することができます。 >都道府県、市町村それぞれに役割が色々ありますが、何かいい覚え方はありますでしょうか? なかなかいい質問です。 市町村、都道府県、国のいずいれかの業務(役割)について、毎年1問出題されています。平成20年から毎年のように(平成21年を除く)出題されている。覚えているか覚えていないかで答えられるか答えられないかのところです。去年は、国について出題され、今年は市町村か都道府県のどちらかです。 ◇攻略のポイント① 歴史はくりかえす。過去問で出たところが再び登場する。例えば「居宅介護サービス等種類支給限度基準額」(市町村が条例で定める)は、去年を含め3年連続出ている。例えば「第2号被保険者負担率(第2号被保険者の費用負担割合)」(国の事務)は、去年とおととしと平成20年に出ている。 ◇攻略のポイント② 例えば市町村の主な事務や条例で定めるものを含めると40項目以上あり、それに都道府県や国も含めたくさんありすぎて1つ1つ暗記できません。参考書によっては、例えば「被保険者の資格管理に関する事務」や「保険給付に関する事務」のように、1つ1つではなくいくつかまとまったものを覚えるのがよいと書いてあるものがあります。私から言わせればそれでも覚えるのが大変です。それじゃどうすればよいか? 【覚え方、保険者】 市町村は、お金や給付に関するものが多い。 超カンタンなオリジナルの覚え方を伝授します。暗記ではなくイメージで覚えます。市町村を家族に置きかえます。 「被保険者の資格管理に関する事務」→家族構成や名前、「保険給付に関する事務」→家庭の公共料金などの支払い、「保険料の徴収」→給与収入、「市町村が条例で定める事項」→家族に置き換えると家族会議(特別な出来事、例えば引越しだとか子供の進学など特別なことは家族で話し合います)。 市町村の条例でも同じで、区分支給限度基準額の上乗せや保険料の減免または徴収猶予など特別なことは条例で定めます。 家族の生活に置き換えてイメージすれば覚えやすいですよ。 【覚え方、都道府県】 都道府県は、お金や給付に関するものはない。それ以外の介護サービス情報や介護支援専門員の資格の登録など。 また、わかりにくいところがあればご質問下さい。
なるほど:3
< 質問に関する求人 >
介護(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る