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育児介護休業法

育児介護休業法育児介護休業法で、未満児は年に5日休めることになったのですが、 私の勤め先では結局欠勤扱いとなるので、給料も出ず、ボーナスの査定にもマイナスになってしまいます。 これではあまり法律ができた恩恵がないと思うのですが・・・。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    わが社も欠勤扱いです。 しかし、有給休暇がどうせ余って捨てることになるので、まずはそれから消化しています。 ただ、困っている人は、お金うんぬんには変えられないと思います。 子供を持つ親の権利が認められただけでも進歩じゃないですか。 査定に響くのは仕方ないと思います。 子育て中はどうしても育児主体になってしまい、残業や出張が制限されたり 急に子供の病気で休むことになったりして、明らかに他の社員と比べて 能力が落ちることは必須ですので、仕方ないことだと思います。 欠勤しても有給となるのであれば 逆に小さな子供を持つ親は雇いたくない・・・というような逆の効果を私は心配します。

  • 「未満児」……? 「未就学児」? 休暇を取った日の賃金を減額するのは合法ですが、その日数分を超えてボーナスがマイナスになるのは違法です。 欠勤日数分をボーナスから引けるのも、そういう規定が就業規則にある場合だけですし。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html 育休法16条の4で「不利益な取り扱い」が禁止されており、その典型例の一つに 〉減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。 が挙げられています。 「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成16年 厚生労働省告示第460号)第二の三の(二)のト 詳しいことは、労働局の均等室へ。

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