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二年間勤めている飲食店のバイト先で、ただ働きを強要されました。 発端は私のミスですし、店側に迷惑を掛けてしまった事…

二年間勤めている飲食店のバイト先で、ただ働きを強要されました。 発端は私のミスですし、店側に迷惑を掛けてしまった事は大変反省していますし、謝罪もしました。 朝の調理場の仕込みがいつも量が多く、人が足りていた時は2人で一時間半で仕込んでいたのを人手不足から半年前から1人で行っています。 入った頃から仕込みが少しでも出来ていないと店長に叱られてきたので、早目に出勤してタイムカードを定時までは押さず時間を気にしながら何とか仕込んでいます。 (他の大学生バイトさんは仕込みが出来ない前提なので、私の半分以下の仕込みでも怒られないそうです) そんな時、焦ったミスで塩を入れている調味料入れの蓋を被せるだけにしてしまった事で店長が調理中に蓋が外れ塩が大量に入ってしまいました。 これを二度してしまい、とても申し訳無く謝ったのですが、あまりに腹が立ったようで調味料入れを私に当たるスレスレを狙い壁に投げ付けられ、大きめのボールを床に叩きつけられました。そして、ただ働き+賄い料理無しとなりました。 賄い料理無しは分かるのですが、7.5時間ただ働きとは妥当なのでしょうか? もともと店長に気に入られていないのもあり、他のバイトがしたミスの件で私が叱られる事も多々あります。 前に「お前の為に言ってやってんだ!」と言われました。 私が全てを把握出来ないのが悪いんだなと考え我慢してきました。 しかし、今日はさすがに嫌がらせなのかな?と気分が参ってしまいました。 他にも食材、備品全てを発注管理しています。お店が忙しくて在庫の確認が出来ない時はタイムカードをきってから残業しています。 ここまでアルバイトがやる事なのかな?と疑問なのですが、一般的にアルバイトがお店の物を管理して良いのでしょうか? 訴えた所で、お前のミスなんだから高い金払って負けるだけだと店長には言われました。 どうなのでしょう? 法律に関して知識も無く、知恵を貸して頂ければと思い質問させて頂きました。

補足

derabusyさん 丁寧な回答感謝致します。 回答内にあった事についてお答えしたいと思います。 他のアルバイトさんより、やや高い程度の時間給で1時間/¥920です。 基本的に10時から18時 or10時から19時までで、どちらにせよ休憩は30分です。 個人経営のカフェですので社員になれるという可能性は、ほぼ皆無です。 私からは何も言っていませんが、出る所出た所で負けないと毎回言うので、気になり質問させて頂きました。すみません。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    大変な思いをされましたね。 その店長は性格に問題があるようですね。人に向かって物を投げつけるなんて普通じゃないですよ。性格に問題があってもこの店長は人を見ていますよね。すべてのはけ口があなたに向いていますよね。個人経営のような小さい店は労働時間や管理体制がズサンなところが多いですね。 まず、訴えるとなると行き先は裁判所とか、高額な費用がかかるとかそういうことではないですね。 法律云々ではなくて、バイトが職場を訴える時は勤務地に最寄りの「労働基準監督署」に行くことになります。それでこういうことは「こんなヒドイ事をされました」と口で言ってもダメです。全て書面にした物が必要です。つまり物的証拠がなければ始まりません。 なので、いろいろあるでしょうけどもタダ働きの件だけにしぼって給料未払として訴えて、それに付随して他のことも言えるチャンスがあれば言うだけ言うみたいにするのが妥当だと思います。正直な話、労働基準監督署も裁判所もバイトの話を全て聞いてくれるほど熱心じゃないですからね。 まず、バイトに入った時の雇用契約書を探してください。それとタダ働きさせられた証拠となるタイムカードのコピーを手に入れて、給与明細も用意してください。それでタダ働きされた分の金額(残業の分も請求するならそれも)を出して、期限を一週間後くらいにした督促状を内容証明で店長宛に送ってください。この内容証明が送られてきただけでも店長にとっては相当ストレスですよ。それでも支払われなかった時に労働基準監督署に行くことになります。その申告が受理されると労働基準監督署の人がその店に行きます。それで他に知られたくないヤバイ事があればそこで調べられえちゃうだろうし。労働基準監督署が来ただけでも商売をする者にとっては前科がついたことになるようなものなもで相当恐れているはずです。店長はそこまでバイトがやるわけがないとタカをくくっているのでは。これは費用はかかんないんじゃないですかね。 裁判所でやるなら少額訴訟というものがあって簡易裁判所でやるのがいいと思います。トータルして5、6千円でしょうかね。訴え方は労働基準監督署と同じです。物的証拠を持って簡易裁判所に行けばいいだけです。でも裁判所は証拠があれば「支払いなさい」というだけですぐ終わり和解したってことにされてしまうだけで店長がギャフンと言うようなことは起こらないと思います。 ちなみにそれでもタダ働き分を払ってくれなかったら裁判所が何かしてくれるわけではなく、自分で差し押さえをするということになります。でもそれは例えば車を差し押さえる場合、車を運ぶ人とかの人件費とか自分持ちでかなり費用がかかってしまうので、通帳の差し押さえを狙います。これだと5、6千円だそうです。でも残高がなかったら空振りになるのでメインバンクを調べておいたほうがいいです。 「内容証明→労働基準監督署→簡易裁判所→差し押さえ」という順番ですかね。 やり方によってそんなに金額はかかんないですけど、時間と精神力がかかります。スピリチュアルな意味で言っても裁判所に10分でもいたら嫌になるような空間です。労働基準監督署も裁判所もバイトの訴えなんて野良犬を見るような目で見てきますよ。そういう所に何度も足を運ぶことになります。 タダ働きの金額によっては悪い夢を見たと諦めて次のバイトで頑張るという手もあります。 まず勤務地に最寄りの「労働センター」に予約を入れて相談に行くことをおすすめします。そこだけは親身に話を聞いてくれて法律的にもアドバイスしてくれます。そこで話を聞いて、どうするか決めてみては。 あと物的証拠が揃わなければダメということではないです。無いなら無いで何とかなりますから労働センターで聞いてみてください。

  • ふたをかぶせただけで締めていないあなたも悪いかも知れませんが、一度そういうことがあったのなら、またそういうことがあるかもしれないと確認もせず使用した店長も悪いですよ。質問文を読む限りでは、出るとこ出たら、負け、お金を支払い、信用を失うのは、店長の方ですね。こういったバカで無知な人間ほど、「出るとこ出たら負けない」とか脅すような発言をして自分の言うことをきかそうとします。 アルバイトに、在庫管理や発注をさせるなど重要な業務を命じても何の問題もありません。重要な業務を任せたのなら高い賃金を支払わなければならないわけではありません。時給の額が低くても、最低賃金を上回っていれば、契約自由の原則がありますので問題はありません。 業務遂行上にミスがあったとしても、タダ働きをさせることはできず、労働基準法24条違反になります。時効は、2年ですので請求することが可能です。労働時間が、6時間を超えて労働しているのにもかかわらず、休憩は30分ですので労働基準法34条違反になりますが、休憩を取ったとして45分(8時間まで)、60分(8時間超え)の賃金が控除されていたのなら、賃金不払いで労働基準法24条(割増賃金が未払いになるのなら労働基準法37条)違反ですから、違反を重ねることになります。 会社が制裁(ペナルティ)を科すためには、就業規則に懲戒処分規定と懲戒事由を定め、周知していなければなりません。あなたの行った行為が、懲戒事由に該当するのであれば、懲戒処分として減給等をすることができます。減給する場合でも、1回の事案につき1日分の平均賃金の半額、複数回の事案がある場合でも1回の給料総額の10分の1までしか減給することはできません。懲戒の種類として「賄い料理なし」というものを定めていなければ賄い料理なしとすることはできません。 判例は、人を脅かすために、数歩手前に狙って石を投げたケースでも暴行罪が成立するとしています。店長の行った調味料入れを投げる行為は、当たるか当たらないかギリギリのところに投げているますので、当てるつもりが無くても暴行罪になるでしょうね。警察に告訴することも可能ですし、不法行為として損害賠償請求をすることも可能です。

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  • 色々な要素が混在しておりますので、ひとつずつお答えします。 1.「賄い料理無しは分かるのですが、7.5時間ただ働きとは妥当なのでしょうか?」 への回答 7.5時間ただ働きは当然ながら不当ですが、賄い料理無しも不当だと思われます。 細かい話になってしまいますが、賄い料理とは、ご質問者様の昼食か夕食になると思いますが、これは労働条件の一つであると考えられます。 つまり、賄い料理は会社がご質問者様等の労働者に労働への対価として現物支給している一種の賃金ということです。 であるならば、それを無しにするということは、一種の懲戒処分(いわゆる罰則)にあたります。 しかし、塩のビンの蓋の件では、ご質問者様は店長から叱責を受けていますので、更に賄い料理無しという懲戒処分を課すのは二重処分となり、無効と考えられます。 2.「一般的にアルバイトがお店の物を管理して良いのでしょうか?」 への回答 一般的にはそこまでしないと思いますが、大手小売店ではパートタイマーが店長となり、現場を仕切っている例もありますので、絶対無いとは言えません。 法律では、正社員とか非正社員といった区別はなく、全て 「労働者」 という括りで語られ、仕事の内容や負わされる責任が同じならば同じ賃金としないさい、とされています。 では、ご質問者様の場合はどうか、ということですが、ご質問文には時間給がありませんので正確なことは言えませんが、もし、他のアルバイトさんと同じか、やや高い程度の時間給であれば、不当な労働条件であると言えると思います。 ただし、時間給は同じでも、ご質問者様には、「頑張れば正社員になれる」 という条件がある等、将来の扱いが他と異なっていると、今現在の時間給だけでは判断できません。 3.「訴えた所で、お前のミスなんだから高い金払って負けるだけだと店長には言われました。どうなのでしょう?」 への回答 ご質問者様が何を求めるか、にもよりますが、今はそんなにお金をかけなくても、行政や司法に訴えることは可能です。 ただし、今のお店を辞める覚悟が要りますし、得られる金銭は 「未払い賃金+若干の慰謝料」 程度です。 もちろん、金銭の問題ではなく、気持ち的に店長に一泡吹かせたい、ということであれば、安くて簡単に訴えることができます。 最も身近なのは、労働局が実施している「あっせん」です。 次は、地方裁判所でできる「労働審判」です。 後者は簡易裁判ですので労働局の「あっせん」よりも法的拘束力が強く、効果は高いですが、裁判所への手数料や弁護士費用が必要になります。 (弁護士は必須ではありませんので、一人でも利用することは可能です) 補足への返信 補足を入れていただき、ありがとうございました。 今後どのようにされるかはご質問者様のお気持ち次第ですが、店長が毎回、出る所に出ても負けないと言うということは、逆にそれを恐れているとも考えられます。 ただ、ご質問者様がミスをせず、今後も円満にお勤めできるのがベターかと思いますので、ご活躍をお祈り致します。

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  • まあ、バイトであっても責任の幅に区切りなど法的にないしね、、。 一応言うと、法的には雇われアルバイト店長さえ可能なので、アルバイトだから、、というのは理由にならない。 ただ、時間給なので終わらないものは終わらないし、間に合わないものは間に合わない、、、ということで、タイムカードはきちっと押した方がいいよ。その上で文句言われる意味はない。逆に、仕込が終わらない方が良いのか聞いてみたらいい。 物理的に無理なものを、温情でやってるわけだから、、。 基本的にはミスによる損害は求める事が出来ません。 しかし、タダ働きによって損害を、、、ですか? 本来ダメですが、そうなると労働ではなく、ただのパワハラとかになるのかな? だって賃金を与えないものを仕事とは言わない。それを前提でやれ、、、ということは、私的に罪を償え、、っていうのを強要してるのでパワハラですが、一応損害そのものも出てるのでしょう? 飲食店で仕込が間に合わない上に材料を無駄にしたわけでしょ? 損害は最低でも絶対に1万は超えるでしょうし、、、。 それを「給料から引く。雇用の立場で強制的に払わせる」と言うことは出来ませんが「裁判で損害賠償」というのならできますね。 ですから、金銭で揉めた所で意味はないし、その程度のものでパワハラも何もない。 普通に「嫌です。給料は貰います」といって、本当は辞めちゃうのが一番良いよ。 給料貰うつもりなら、向こうがタダ働きだと元から主張できるわけもないし、ただの未払い給料になるので、あとで請求できます。 タイムカードが証拠になってしまうので、気を遣って押してない分は基本的には請求できません。 ですから、今度はきちんと押した上で、はっきり労働の区切りを相手に確認する形にしましょう。 補足回答 >出る所出た所で負けないと 裁判の話ですかね。 そもそもの労働環境が違法なので、負けるとかの話じゃないんですが、、。 別に、出るところでなくたってかつ方法はいくらでもあるしね、、。

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