通勤災害とは、通勤の途中の事故などによる負傷、病気、障害、死亡をいいます。 会社から指定されたり労働者が申請した手段や経路でなくとも、その際外を被った際に合理的な経路、方法でれば認定されることが多いです。 今回の場合は、積雪によりマイカー通勤だと事故や遅刻が考えられるため、方法と経路変更をした際に怪我をしたのですから、通勤災害として認定されると思います。
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