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来月介護福祉士の国家試験を受けます。 ユーキャンの実力アップ問題集の模擬問題P140の13 介護保険法上の規定に…

来月介護福祉士の国家試験を受けます。 ユーキャンの実力アップ問題集の模擬問題P140の13 介護保険法上の規定において、保険給付は現物給付が原則とされている。 ↑上の問題の回答が 『介護保険法』において、保険給付は償還払いが原則とされている。 と書かれていましたが 滞納等した時は償還払いだとは思いますが意味がわかりません。 どなたか分かりやすい回答をお願いします。

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  • ベストアンサー

    介護保険の給付方法は、 償還払いと現物給付と2通りありますが、 現物給付には条件があります。 法律上では償還払いが原則です。 しかし、利用者の負担が重くなるので、 一定の条件を満たせば、現物支給が認められます。 一定の条件は下記の通りです。 ①都道府県、市町村から指定(許可)を受けた事業者・施設からサービスを受けること ②区分支給限度基準額の設定されてるサービスを利用する場合は、 事前に居宅介護支援を受ける旨を市町村に届け出るか、 あるいは自ら作成した居宅サービス計画または介護予防サービス計画を市町村に届け出ること ③小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護を利用する場合は、その利用についてあらかじめ市町村に届け出ること ④介護認定申請後にサービスを受けること ⑤サービスを受ける際に、被保険者証を提示すること ただし、福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費となってる場合は 償還払いのみになります。 ので、ユーキャンの解答は正しいです。

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