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労働基準法に詳しい方にお聞きしたいのですが、最近転職で医療機関に就職したのですが、労働時間が4週180時間(1週45時間…

労働基準法に詳しい方にお聞きしたいのですが、最近転職で医療機関に就職したのですが、労働時間が4週180時間(1週45時間)て違法ですか? 医療機関は1週平均で44時間だと思うのですが、、、。人事の話だと、年間休日が年末年始やGW・お盆休み等含め140日くらい(その年により変動あり)で休みが多いから、とのことですが、1日の労働時間が長いので隔週3日休みになり休みが多くなるだけで、理屈ではおかしい気がするのですが、どうなのでしょうか?

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回答(1件)

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    保健衛生業(医療機関など)で、常時雇用10名未満であれば、週44時間以内が「法定労働時間」となります。 従って、週平均45時間であれば、変形労働時間制を採用していたとしても違法になりますが、労使協定が有り、36協定の届出を行っていれば、44時間を超えて働かせることも出来ます。もちろん時間外手当の支払いが必要ですが、その2点がしっかりと守られていれば違法性は有りません。

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