教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

懲戒解雇されましが、解雇予告手当の申請は出来ますか?

懲戒解雇されましが、解雇予告手当の申請は出来ますか?勤務が10/11~11/10までの一カ月の勤務です。 10/11~10/18まで勤務に就き、10/19の朝不正がバレ自宅待機になりました。 しばらくして会社から11/1付けで解雇という書類が届きました。 この間の10/19~11/10までの給料の請求を解雇予告手当で申請したいのですが可能ですか? どのように申請するのでしょうか?また、解雇予告除外認定されてるかどうか確かめる方法ありますか? もし申請をして会社から苦情の電話などが入ることはありますか?なぜ申請したなどの? 申請は行政書士などに頼むのでしょうか? アドバイスお願いします。

補足

勤続4年8ヵ月働いていました。 説明不足ですいません。

続きを読む

631閲覧

ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ----------------------------------------------- (補足) 「勤務が10/11~11/10までの一カ月の勤務です。」 これは、給与の算定期間ということですね。 だとしたら、貴方が請求できるものを、法律に即して言えば、 ①10/18までの賃金 ②10/19~11/1(解雇日)までは、出勤すればその分の賃金。自宅待機命令の間の分は、休業補償として賃金の6割相当額 ③解雇が通知されてから11月1日までの日数が30日に満たないと思うので、その30日に足りない分の解雇予告手当(例えば、10/20に予告されたのなら、11/1まで12日しかありませんから、18日分の解雇予告手当が必要です) 懲戒解雇だろうと、解雇予告適用除外認定をしない限りは、解雇予告は必要です。 適用除外がされているかどうかは、貴方が確かめる必要はありません。認定されているという側が証明しない限り、適用除外されない、と主張していればよいことです。 あとは、貴方がどんな不正をしたかは知りませんので、請求する度胸と根性があるかどうかだけのことです。 ----------------------------------------------- 最初から、「10/11~11/10までの一カ月の勤務」という契約で働いているのであれば、解雇予告は適用されません。(2ヶ月以内の期間の契約なので) 当然、解雇予告除外認定の請求もする必要がありませんから、確かめるまでもないことです。 「10/19の朝不正がバレ自宅待機。11/1付けで解雇」 ということは、10/18までの賃金の他に支払いが必要なものは、 10/19~11/1までの期間で、出勤をするなら、その賃金。 それ以外の日は、会社命令によって休業を命じられているので、本来なら賃金の3分の2の休業補償。 ですが、働き始めて10日足らずで、不正発覚で解雇されるような人に適法に休業補償をする会社には、お目にかかったことがありません。 何をしたかは知りませんが、会社はまず間違いなく支払うことはないでしょうし、それを労基署に訴えようが、弁護士に相談しようが、ほとんど相手にされないことが予想されます。

    ID非表示さん

  • 他の方も書かれていますが、最初から1か月の契約で入られた場合、解雇予告手当に関しては適用されません。なので、請求は不可能です。なので、 ①10/11~10/18日までの賃金 ②10/19~11/1までの休業手当(平均賃金の6割) のみとなります。 会社も必要のない「解雇予告除外認定」は取らないでしょうし、監督署に相談すれば説明を受けますから、取ってはいないでしょうね。 また、除外認定は、一方的に決められることは殆どありません。必ず、懲戒解雇等された側からも意見聴取をします。主様が監督署から連絡が無いのであれば、間違いなくとってはいないでしょうね。意味が無いですけど。 申請ではなく「請求」ですが、するのは主様の意志で自由ですが、先ず不可能でしょう。

    続きを読む
  • まず、懲戒解雇ということであれば、解雇予告は不要です。なので、請求もできません。

< 質問に関する求人 >

行政書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる