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看護学校の受験資格で、学校教育法施行規則第150条7項が必要とあります。 詳しく知っておられる方、おしえてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    看護学校は一般的に高卒の人が受験する学校ですか?あなたは高校を卒業見込みもしくは卒業の資格はありませんか?もしくは高認とか。そういった資格がないと対象になります。もちろん誰もが対象となるわけではありません。 以下のQ2を見てください。 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111319.htm#a002 大学と書いてありますが、看護学校でも同様の視点でしょう。もしこの条項に沿った出願をしたい場合は必ず看護学校に連絡して聞いてみないとダメです。入試を受験する前に当然必要な書類を提出し(これも学校による)、認められればそこで出願可能となります。余裕をもって審査をしてもらうようにして下さい。

  • 看護学校を受験するためには、高校卒業の資格が必要です。だから、普通は、高校を卒業して受験をすることになります。 けれども、世の中には色々な事情で、高校を卒業していない人もいますね。そういう人に対しては、「こういうことなら」高校卒業と同じと認めます、という条件が色々書いてあるのが、「学校教育法施行規則第150条」です。 つまり、高卒ではない人でも、150条の各項に当てはまる人なら受験は認めますという条件です。だから、例えば第5項には高卒認定試験の合格者、という項目が載っています。 で、第7項なのですが、これはかなりレアケースです。簡単に言うと、「飛び級」の存在を前提にしているのです。今、日本でも「飛び級」制度が始まっています(千葉大)。例えば高校2年で大学の入学試験を受けて、合格したとします。その場合、高校を卒業しないでも大学に通うことが可能となります。 そうすると、この人は17歳(高校2年)の時点で、「個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者」となるわけです。 そうした人は、仮に高校を卒業していなかったとしても、18歳の時点で看護学校を受験する資格がありますよ、という意味です。まぁ、現実にはそういう人が看護学校を受験するとは考えられませんが、法律的にはそういう意味です。

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