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法定休日に出勤した場合、法的には残業(時間外労働)となるのでしょうか?会社の言う残業時間の上限と、特別条項の時間がリンク…

法定休日に出勤した場合、法的には残業(時間外労働)となるのでしょうか?会社の言う残業時間の上限と、特別条項の時間がリンクせず、悩んでいます。

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    毎週少なくとも1回の付与が義務付けられています。(これを法定休日といいます。) 言いかえると、あらかじめ特定した上で4週平均週1回の休日があれば良く、日曜日や祝日を休日とする必要はありません。 ただし、週当たりの所定労働時間は40時間以内にしなければなりません。 また、法定休日に出勤した場合、法定の割増賃金(3割5分増し)を支払わなければなりません。 なお、法定休日に出勤して振替休日を取得した場合と、代休を取得した場合には大きな違いがありますので、注意してください。 振替休日。 休日をあらかじめ他の日に振り替える。 割増賃金が発生しない 。 代休。 休日に働いた後、他の日に休む。 割増賃金が発生する 。

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