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平成24年度行政書士試験

平成24年度行政書士試験記述なんですが 採点お願いします。 44 B市を被告として当事者訴訟を提起する、これを 形式的当事者訴訟と言う。 45、Bに資力があること、容易執行な財産を証明したとき 46遺留分権利者であるので、相続財産の半分を請求できるから 時間がなかったので、全然ダメですが どのくらい採点されそうでしょうか?

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回答(1件)

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    試験お疲れさまでした。 あくまで個人的な予想であること、実際の採点基準は受験生の択一の出来によって甘くなったり辛くなったりすることの2点はご了承ください。 >44 B市を被告として当事者訴訟を提起する、これを形式的当事者訴訟と言う。 14点前後。 「B市を被告として当事者訴訟を提起する」6点、「これを形式的当事者訴訟と言う」8点と予想します。 >45、Bに資力があること、容易執行な財産を証明したとき 12~14点。 「弁済する資力」が正確です。マイナス2点の可能性。「容易執行」という表現は微妙です。「執行容易」ならわかりますが。また、「執行が容易であること」であって「財産」という言葉も本来は不要です。この辺で4点は引かれる可能性あります。 >46遺留分権利者であるので、相続財産の半分を請求できるから 0~2点 「遺留分減殺請求権の行使」「相続財産の2分の1」「遺言を失効」(問いに対応した表現)等のキーワードがないため、かなり厳しい評価が予想されます。 3問合計で20点台の後半と予想します。

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