解決済み
24年 行政書士試験の記述ですが、どなたか採点願います。問題44 Xは、A県収用委員会を被告とし て損失補償を提起すべきであり、 実質的当事者訴訟と呼ぶ。 問題45 Cは、Dに弁済する資力があり、 かつ、執行が容易であることを証 明すればよい。 問題46 遺留分減殺請求権によって、本来 の自己の相続分の2分の1に相当 する額について遺言を執行できる 簡単なミスをしてしまい、できの悪い解答ですが、 よろしくお願いします。 記述以外で合計 164点です。
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試験、お疲れさまでした。 あくまで、個人的な予想であることを了承してください。 また、受験生の択一の出来によって記述の採点基準は甘くなったり、辛くなったりします。私としては、やや厳しめに予想しています。この点もご了承ください。 問44 0~2点 「B市を被告」「補償額の増額を求める」「形式的当事者訴訟」がポイントです。いずれも書かれてないため、厳しい評価になります。 問45 0 主債務者のBに資力があり、かつ執行が容易なことを証明することになります。やはり、全体として間違った内容の記述と判断され、厳しい評価になると思います。 (ただし、昨年のような甘い採点基準なら、「弁済する資力があり、 かつ、執行が容易であることを証明」だけで部分点が付きます。今年の採点基準次第では、部分点がもらえるでしょう。) 問46 16点前後 「~遺言を失効させることができる」という形式にしたいところです。 合計で10点台の半ばから後半の可能性が大きいと思います。
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