解決済み
公務員の初任給について調べているのですが、確認です。私は大卒・職歴ありで、地方自治体の「初級(高卒程度)」区分で採用されました。 初任給は学歴・職歴により多少の加算がありますが、以下の条例の場合、学歴加算(4大卒ならば、4年×4=16号分?)があると考えてよろしいのでしょうか? 自分で考えるとおそらく加算があるように思えるのですが、ネットで調べると「たとえ大卒でも、高卒区分で合格しているのだから学歴の上乗せはない」という意見もあったりでゴチャゴチャになりました。 生活費の計算などもありきちんと確認しておきたいので、お願いします。 -------------------------------------------------------- 1) 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。 2)初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度の試験」にあつては「大学卒」の区分、「短大卒業程度の試験」にあつては「短大卒」区分、「高校卒業程度の試験」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。 -------------------------------------------------------
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元自治体職員です。 細かい説明は他の方にお譲りしますが、「修学年数調整」があって+16号給になりますね。 貼っていただいたコピペにそのことが書いてありますね。
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