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H24年 行政書士の記述を採点して下さい。わかる範囲でいいのですが…部分点で何点ぐらいだと思いますでしょうか。 記述で…

H24年 行政書士の記述を採点して下さい。わかる範囲でいいのですが…部分点で何点ぐらいだと思いますでしょうか。 記述で14点とれれば合格なのですが… 問44 B市を被告として、損失補償の額について争う当事者訴訟を提起すべきで、実質的当事者訴訟と呼ぶ。 問45 Bに資力があり、かつ容易に執行できることを証明すれば弁済を拒むことができる。 問46 遺留分をゆうする法定相続人であるため、遺留分げんさい請求をした場合その範囲で遺言が失効する

補足

げんさいは漢字で減殺と書きました。

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回答(1件)

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    試験お疲れさまでした。 あくまで個人の予想と言う点を了承ください。 問44 12点前後 「実質的当事者訴訟と呼ぶ」→「形式的当事者訴訟と呼ぶ」が正しいですが、ここの配点によります。8点程度のマイナスは覚悟したほうがよさそうです。 問45 18~20点 よく書けています。 問46 14点前後 具体的な「相続財産の2分の1の範囲で」という記述が無いのため、6点前後のマイナスはありえます。遺留分の数字についても問われていたと考えられますが、甘めの基準なら減点幅がもっと小さくなると思います。 合計して40点台半ばと予想します。

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