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試用期間の賃金未払いについて 友人の主人が失業してなんとか就職についたが

試用期間の賃金未払いについて 友人の主人が失業してなんとか就職についたが試用期間の賃金未払いについて 友人の主人が失業してなんとか就職についたが 正規採用になるまでは試用期間とのことでしたが仕事がきつく10間ほど働き無断欠勤して 辞めてしまったそうです 契約にはこの期間に無断欠勤した場合は賃金は無給となるとなっていたそうです なのでこの働いた10日間の給料はもらいないものと諦めたそうです ただ働きに終わってしまった。 しかしこの様な契約自体違法だと思いますが? 商取引では契約違反で支払いを止めるなり損害賠償請求 も可能かと思うが単純な労働でこんな契約は出来ないはずですが 賃金支払いを請求できるでしょうかまた どの様な手続きをしたら良いのでしょうか、 諦めるしかないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ノーワーク・ノーペイの原則があり、欠勤部分はもらえませんが、実際に労働した期間分の賃金はもらえます。 労働基準法第91条に、欠勤等の制裁について規定があり、無休とすることは当然、違法となります。 日本労働組合総連合会(連合)に相談窓口があります。 0120-154-052(全国共通)です。 実際に、請求行為などをお願いしたり、お手伝いいただく場合は、組合に個人加入する必要があります。 それが嫌であれば、労働基準監督署に相談に行くこともいいと思います。 個人でも、内容証明郵便で不払い賃金を請求したりできますが、試用期間に欠勤したら無休なんていうことをいうブラック企業はしらばっくれるでしょう。 どうしても、個人でやりたいのであれば、再質問してください。 手順は、お教えしますが、面倒です。

  • どういう契約をしていたかによります。 無休で働かせることに違法性はありません。 「自分がどれくらい働けるか見せる」と言うものに対し「全部きちっと出てきたら後から決まった金額を払うよ」ということでしょ? その期間だけ請負契約か、ただのボランティアです。 請負で自らの失態で終わらせる事が出来なかったのだから報酬は貰えません。 合否判定を出すための実際の仕事をやらせるボランティアなら労働契約自体成り立ちません。 試用期間2週間は辞めるのも解雇もお互いに自由です。それについての損害自体は請求できません。 無断欠勤によって失われるのではなく、無断欠勤しなかったら発生する、、というもの。 無断欠勤によって仕事振りを判断する、、という仕事が未完に終わってるので、報酬はもらえませんね。 >しかしこの様な契約自体違法だと思いますが? 違法な契約は無効です。ですから、その人の労働契約はないことになりますね。 「無断欠勤でゼロになる」と言うこと前提の給与設定なので、給与だけ契約有効とは言えません。 まず「採用決定!毎月払う契約」というのの上での「試用期間」というのなら「普通の労働」として扱われますが、試用期間ということは、採用をするかどうか見極める、、、という趣旨なので、労働契約自体が成立していません。 そして、それに対し「ちゃんと無断欠勤せずに来る」という「仕事」をしない場合、「報酬を払えない」と言ってるので問題はないよ。 試用期間中は2週間以内は継続の労働契約は成立しない。 まあ、論議争うところなので手続きをして裁判も可能ですよ? そうなった場合、労働契約をちゃんとした上で勝手に無断欠勤したことになるので、試用期間の逃げが使えなくなり、損害賠償逆提訴→相殺示談、、、となるだけです。 だって、無断欠勤が嘘、、と主張するわけでもなく事実ですから、、。 給与を貰うために訴えたら、向こうだって賠償請求をせざるを得なくなる。 触らぬ神に崇りなし、、でいくのがいいと思うけどね、、。 たとえこっちに落ち度がないとしても、その給料を請求するというのは手間の方がかかるから普通はやりません。 「腹が立つ。正義。」と言う部分が多少あってやる人もいますが、今回の場合、本来払われるべき事柄だったのに、自分の落ち度が引き金になって払われなくなってるわけですから、訴える行為自体が恥の上塗りです。 だから本人は言わないのでしょう。 労基に行っても、契約内容によって変わります。 本人がどう思っていようが、どういう契約だったか?、、、というのは、口約束や契約書によるし、違法、、、というのは「労働契約」当部分であり、まともな労働契約じゃない、、、、というのなら、契約自体が無効になる。 まともに労働契約が成り立ってないので、労働法を使うことが出来ません。 いいとこ取りなど出来ないと思ってください。そもそも、「無断欠勤」というのは「辞める」ということにならず、働くはずだった試用期間残り分はすべて連続無断欠勤を繰り返した事になります。 本気で闘ったら、相殺出来るかどうかも怪しい、、。

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