解決済み
教えてください。 食品衛生管理者の資格を取る基準の中に栄養士があれば 取れるとありましたが、実務経験は全くないのですが、 それでも、資格はとれるのでしょうか?講習は必要ですか? お願いします。
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管理栄養士38歳です。 はじめましてメッセージを拝見しました。参考になればと思いコメントしました。 食品衛生管理者ではなく食品衛生責任者だと思いますが、栄養士の免許を持っているならば、その施設を管轄する保健所に申請書類と栄養士免許の写しを持参すれば手続き完了です。(各都道府県のHPで申請書は入手できます。)即日もしくは数日以内に食品衛生責任者の許可書と食品衛生責任者を掲示するプラスチックの板をもらえます。実務経験等は不要で保健所も何も実務経験については確認しません。(栄養士の段階で十分知識はあるという事なので、特別な実務経験を証明したり、特別な試験等はありません。) もし、そこの施設が廃止になったり、食品衛生責任者でなくなったときには許可書は返却しなければいけません。大切に保管しておいてください。ただ紛失したといえば保健所も対応はしてくれます。ご参考にしてください。
私、保健所に勤めてます。 私の自治体を元に回答します。 結論から言うと 質問主様の言うてるのは間違いなく、 食品衛生責任者の事です。 栄養士の資格を持ってるのであれば 講習会も受講する必要がありませんし、 十分食品衛生責任者になれますので、ご安心を。 また、質問主様の言う講習会と言うのは 食品衛生責任者の養成講習会の事ですので、 その説明は後ほど。 食品衛生責任者になるのに実務経験は問うてません。 ここから余談になりますが、 栄養士の資格では食品衛生管理者にはなれません。 食品衛生管理者になるには既に回答頂いてるので、 説明は省略します。 例えば、レストランや居酒屋等では、 食品衛生責任者を設置しないといけないと決められてますが、 その責任者になるためには、 食品衛生管理者であったり、 栄養士の資格を持つ人だったり、 調理師の資格を持つ人だったりします。 責任者になるための条件を満たしてる人です。 食品衛生責任者になる条件を満たさない人のために、 食品衛生責任者養成講習会と言うのがあり、 その講習会を受講してもらってます。 その養成講習会を受講すると、 修了証が交付されるので、 それがあれば、食品衛生責任者になれます。 それは一生有効で、全国で使用できます。 中には養成講習会を受講する必要がないにも関わらず、 会社の研修目的・意識向上目的で、 全社員に受講させる会社があるようですがね。 後、立場上あまり言えない事なんですが、 自分の仕事に関する事ぐらいはしっかりしろ、 何でそんなちゃらんぽらんなの?と 思う事がありますね。
栄養士は食品衛生管理者にはなれません。(以下4.に該当するものは実務経験必要。) 食品衛生管理者になる要件 次のいずれかの要件を満たす者は、食品衛生管理者となることができる。 1.医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師である者 2.新制大学、旧制大学又は旧制専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者 3.厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者 4.新制高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧制中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会(後述)の課程を修了した者。ただし、この4.の方法により有資格者となった場合は食品衛生管理者となることができる施設が、当該3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設に限られる。 また、講習会 の受講が必要です。
おそらく最初の回答者さんの言われているのは 食品衛生管理者ではなく、食品衛生責任者の ことだと思われます。 食品衛生責任者は、栄養士なら講習は必要なかったと 思います。 食品衛生管理者には栄養士にはそのような条件 (栄養士があれば取れる等)ありません。
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