解決済み
何でも自腹を請求する会社にうんざりしてます。 運送会社です。私だけではありませんが、荷物事故や車両事故は起こしたら本人自身が自腹をきる形になっています。 売り上げが赤字なのはわかっていますが、何から何までドライバー負担だとかないません。 人が足りないのも事故を起こす原因だと思います。例えば5人いるエリアを三人で。2t車を排除して4t車で回る。宅配業者や新人は入っても、辞めていきます。荷物事故は最近は酷く、この前も初めから荷物の角が凹んでいた為、その事を事務所に報告すると、ろくに確かめもせず、私がやったと疑われ請求されそうになりました。もちろん、断固拒否しました。 集配者にも関わらず、お歳暮やギフトなんかを顧客に売り、ノルマが満たないと強制買取です。 前にオレンジ一箱3200円を20箱買わされた人がいました。私はそこまではいきませんでしたが、最悪、10箱です。 後はオイル交換、エレメント交換は出来ない人は整備会社に金を払い、やってもらう。出来る人は自分で。 おまけに休みがありません。うちの班長は二週間、1ヶ月ぶっとうしで出勤がありましたが、まあこれは本人が好きで勝手にやってるだけなんで、ご自由にと言った感じです。俺がやらなきゃ誰がやる!みたいな勘違い野郎です。今の運送会社はこんなもんですが? 労働基準監督署に言った方が良いですが、誰も言わない為、私も言いたくても言いません。
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かなり過酷な労働条件のようですが、中小業者の懐具合を知っていますと 御社の経営者の弾劾までは私はできません。 でも、班長さんですか、もし大きな事故起こされたら、会社は運行供与者としての 責任はあるわけですから、最悪会社つぶれますね。 あまり無理はしないようにいってあげてください。貴方の為にもね。 車をぶつけたら罰金としていくら払う。なんてことは労働基準法違反ですが、 実際に起こった損害を過失分を請求すること自体は違反にはなりません。 なので、具体的にどういう請求をされたのかを言わないと監督暑は対応できないですね。 夏、冬賞与が出ない会社も多いですが、もしこちらの会社で オレンジ20箱くらいの額は支給されているとなると、これも違反に なるのかどうか微妙です。 月々の給料はいろいろ規制がありますけどね。 賞与なんて支給しなきゃいけないという規則はないので。 ご自身を守るのは相談者さんのように毅然としていることです。 ご期待の回答にならずすいません。
なるほど:2
荷物事故や車両事故の損害分を本人の同意なく勝手に賃金から控除しているのであれば賃金の全額払い違反です。 そうでなく本人の同意を得て控除しているのであれば法違反はありません。 オレンジ等の強制買取も民事的な問題はありますが、労基法違反とはならないので、質問の内容では監督署は指導できない可能性が高いですね。 民事の問題は残るので、弁護士に相談して訴訟を考えるか 会社との話し合いの援助を求めるということで、労働局企画室の総合労働相談員に口頭助言を求めるかです。 総合労働相談員は各監督署内の総合労働相談コーナーに出向のような形で常駐しているので相談されたらいいと思います。 ただし、質問内容のような会社が話し合いをしてくれというスタンスの助言にのるかどうかは何とも言えません。 >労働基準監督署に言った方が良いですが、誰も言わない為、私も言いたくても言いません。 基本的には監督署が介入できる事案ではありません。
なるほど:1
自動車運送業には交通事故や荷物事故はある程度の確率で発生するものとの前提があります。業務の利益は事業主に帰属しますので故意過失の程度により負担割合を決めることになります。故意であれば全額、重大な過失であれば2分の1、通常の注意を払っていない場合は4分の1が労働者負担、それ以外は全額事業主負担が相場です。 重大な過失とはどう見ても故意だが故意の立証が出来ない場合、誰が見ても事故を起こすに違いない行為があったが故意の立証が出来ない場合になります。 通常の注意を払っていなかったとして認められた事例は2件あります。ユニックのアームを起したまま疾走して歩道橋に激突した。タンク・ローリーを運転中に普通乗用車と同じタイミングでブレーキをかけて信号待ちの自動車に追突した(大型と牽引免許があるのでどのタイミングでブレーキを掛けるべきか知っているはず)。通常の注意を払っていないとはこの程度の過失がある場合になります。 今後は支払ってもらいたかったら裁判上の請求でどうぞと言って、少額訴訟のパンフレットでも渡して下さい。賃金から控除してあったら賃金の一部未払いとして労働基準監督署に申告できます。 どうやら過重労働の可能性が大きいので労働基準監督署に申告して下さい。 押しつけ販売についての相談窓口は国民消費生活センターになります。 オイル交換等については会社が自動車の整備をしないので自分たちでやらざるを得ないと陸運局に申告しましょう。後で不利益な取り扱いをされないためには公益通報者保護法の通報書式を使って下さい。
なるほど:3
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