解決済み
労働基準法は適用されますか? 私は、塗装職人で工務店に従業員ではなく1協力職人として、2年程働いていました。半年更新で契約書なるものも半年毎に作成されています。 しかし、先月に契約内容と違うことを言われてもめました。その際、しばらく来なくていいと言われ、約1ケ月が経過しました。賃金支払い日になっても連絡がないので、どうなっているのか今後はどうすればいいのかと連絡すると、 工務店社長「○○(私)抜きの仕事体制でやってみたが、大変よかったので、今後も○○抜きで仕事をしたいと考えている。それがベストだと思う。ただ、こちらからクビにはしないので、返事してくれ・・・」 との連絡が入りました。 以前から私に対して、きつく接っせられ、○○は必要な人材ではないが、情で働かせてやってるなどと言われ続け、生活のためでもあるので、我慢してきましたが、みじめになるので、他に職を探すことにしましたが、これは不当な扱いではないでしょうか? 雇用されている立場ではないので、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 労働基準は適用されないのでしょうか? 詳しい方、アドバイスお願いします。
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本件は、ご質問者様の 「労働者性」 の有無がポイントになります。 「労働者性」 とは、法律上の労働者のことを意味します。 ですので、労働基準法上の労働者であると認められなければ、当然に労働基準法は適用されません。 では本件の場合はどうか、ということですが、会社の言い分は 「ご質問者様は「個人請負事業主」 である」、ということだと思います。 そして、もし、会社の言い分が正しければ、ご質問者様は労基法上の労働者ではありませんので、労基法は適用されず、クビ(=解雇)という言い方自体が不適当で、正しくは、契約解除になります。 しかし、ご質問文から推察致しますと、労働者性が有ると言える可能性が高いと思います。 とは言え、法的にはっきりさせようと思うと、裁判するしかなくなります。 そこで、本件の場合、以下のステップを踏むのが良いと思います。 ステップ1 : 労働局に相談する このような問題は、労働基準監督署ではなく、その上部組織の「労働局」に相談することになります。 労働局は、「あっせん」 というサービスを用意していますので、そこで以下のように申請します。 (労働局は国の機関ですので、利用料は原則無料です) 「自分は建前では個人請負事業主として工務店と契約していたが、実質は労働契約関係にあったと考えている。 しかし、不当解雇となったので、未払い賃金と解雇予告手当および損害賠償を請求する」 ステップ2 : 労働審判にかける これは、ステップ1が不調に終わった時に利用します。 労働審判は簡易裁判ですので、できれば弁護士等の代理人を立てた方が良いと思います。 弁護士は、地元の弁護士会に相談すれば紹介してくれると思います。 ステップ3 : 少額訴訟を起こす ステップ2も不調になった場合、労働者性が認められなかったことになりますので、「工務店 vs 労働者」ではなく、「工務店 vs 個人事業主」 の図式になります。 こうなると、通常の訴訟で損害賠償請求が可能かどうかという判断になりますので、ステップ2の弁護士さん等に相談して進めていくことになります。 いずれにせよ、こういった問題は、泣き寝入りするのがいやなら、面倒な手続きをがんばってするしかありません。
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