教えて!しごとの先生
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教えて下さい。自分は転職し今の会社に入って1年目です。 我社では半日有給制度がありません。1日有給にて対応した場合につ…

教えて下さい。自分は転職し今の会社に入って1年目です。 我社では半日有給制度がありません。1日有給にて対応した場合について教えて下さい。1日有給を取得した日に仕事で出勤した場合、有給として認められないのは知っております。 もし、半日仕事をするために出勤した場合、有給扱いで時間外(超過勤務)にて対応はありな事ですか? ちなみに時間給制度てきなものはありません(詳しくなくてすみません) やはり早退・遅刻として取り扱うべきでしょうか?会社には半日有給制度をつくってほしい旨を伝えておりますが、 無理との返事のみ・・・。フレックス制度はありますが結局時間を制限されており過去一回も使用されておりません。 今まで早退・遅刻となり査定に響くということで病院、用事があった場合でも1日有給を取得し無償で働いてたようです。 有給をとって仕事にでること事態がおかしいと思いますが、締切日がありどうしてもらしいです。 会社としては仕事さえしてもらえればという考えなので有給はほぼ100%で取得できます。ですんで仕事が間に合わない のであれば有給を別の日に取得するように言われてます。 話はズレましたが、有給日に出勤した時の対応の仕方を教えて下さい。

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回答(1件)

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    年休取得日に働いていることを黙認しているというくだり以外では、会社の対応はとくにおかしいとは思いません。 半日休暇を与える義務はない、とされています。義務はないといういいかたは、本人が希望し、会社が承諾するなら、半日休暇を与えてもさしつかえないということです。 会社が半日休暇を与えないといっているのなら、半日休暇はあきらめるしかありません。 病院、用事があって年休取得したのであれば、その労働日は終日休まなければならず、会社が、用事がすんだら就業することを暗に求めていたのであれば違法性があるということにはなります。 年休取得したのであれば、その日は午前0時から24時までの労務提供義務が消滅しており、半日でも働くということは法の趣旨に反します。 年休取得日は働かない、働いてはいけない、ということになります。

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