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こんな降給処分は受けれるしかないのでしょうか

こんな降給処分は受けれるしかないのでしょうか以前、精神病で休職していた時期があって、会社の配慮により部署変えをしてもらって復職しました。その後転勤の話が浮上し、会社から従業員に対しては、この転勤を拒否する場合は、代わりに給料を降給するというものでしたので、転勤することに決めました。すると転勤先では精神病を患った時の部署へ戻るという話が急に上司より告げられ、1週間もたたないうちに、その部署での仕事がスタートして仕事を始めたら病状が悪化しました。そこで、上司に元の部署に戻るのは難しいと相談しました。上司は受け入れてくれて手をつくしてくれました。しかし、人事からは、「その状態では転勤はできないと判断して、転勤を無しにします。そのかわり転勤を拒否した時と同じ待遇へ変わります」と告げられました。このような会社の通告に対しては、受け入れるしかないのでしょうか。ちなみに労組はありません。長文ですが、宜しくお願いします。

補足

ご回答ありがとうございます。 減給10%以下が合法とのことですが、支給総額からということで理解してよろしいのでしょうか

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなた自身が転勤を拒否したわけではなく、会社が転勤させることができないと判断したのですから、就業規則に懲戒事由として「転勤の拒否」、懲戒の種類として「降給」があったとしても、懲戒処分することはできず、懲戒権の濫用として無効になるでしょうね。 ただし、懲戒権の濫用として無効を主張するには、会社と争わなければなりません。会社と戦い覚悟ができないのなら、受け入れるしかありません。争うのなら、一人でも入れる労働組合に加入し団体交渉、あっせん、労働審判、民事訴訟などを利用して解決を図ってください。 一度、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーに相談してみてはいかがですか? 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html <追加> 減給の制裁として制裁する場合は、転勤を断った(?)1回の事案ですから1日分の平均賃金の半額までなら減給可能です。10%ではありません(労働基準法91条。複数回の懲戒事由がある場合は1回の給料総額の10分のまでなら減給可能ですが、あなたの場合あくまでの1回の事由ですから1日分の平均賃金のの半額までしか減給できません)。 懲戒処分として降給の場合は、職能等級、職能資格が下がることにより減給となった結果として、10%下がってとしても、元々の給料額が分かりませんので、10%が違法かどうかは、判断できませんし、最終的には裁判をしてみないと分かりません。 あなたの場合、転勤を断っていないわけですから、懲戒処分が無効です。 補足にこのようなことを書いているのでは、あまり理解していないと思いますので、損したくないのであれば、匿名の知恵袋なんかに相談せず、自分で調べるか、上記総合労働相談コーナーなどちゃんとしたところに相談した方が、あなたのためだと思いますよ。

  • はっきり言えば、その職場では使い物にならないと言うことです。 社内福祉として在職させるが、仕事内容相応の給与に減給するということになる。 1回あたりの減給額が10%以内であれば合法です。

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