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憲法について質問です 問 内閣は、内閣不信任案が可決又は信任案が否決された 場合のみ、衆議院を解散することが…

憲法について質問です 問 内閣は、内閣不信任案が可決又は信任案が否決された 場合のみ、衆議院を解散することができる。内閣は、衆議院 を解散した場合、解散の日に総辞職しなければならず、また、解散の日から40日以内に総選挙が行われ、総選挙の日から30 日以内に臨時国会が召集される。 という問題で正しくは、 「内閣は、内閣不信任案が可決又は信任案が否決された 場合のみ、衆議院を解散することができる。内閣は、衆議院 を解散した場合、解散の日に総辞職しなければならず、また、 解散の日から40日以内に総選挙が行われ、総選挙の日から30 日以内に特別国会が召集される。」 でしょうか? また、「内閣不信任案が可決又は信任案が否決された」という箇所で、 否決の意味がわかりません。 可決は、提出議案の承認を決定すること。 否決は、 提出議案の不賛成または不承認を議決すること。 ですが、可決されたら内閣は衆議院解散に出ますが、否決されたら、 別に内閣は衆議院を解散する必要はないんじゃないと考えてしまいます。

補足

garconxyさん 回答ありがとうございます なぜ、内閣不信任案が否決になって衆議院解散をするのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「内閣不信任案が否決」ではなく、 「内閣信任案が否決」です。よく読んでください。 衆議院の解散には2種類あって不信任案、信任案に関係なく解散する方法があります。七条解散で調べてください。

  • まず、憲法第69条は、内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならないとあるので、ご質問の「問」のところでは、「解散の日に総辞職しなければならず」というのは正しくくないです。 また「内閣不信任案が可決又は信任案が否決された場合のみ」に解散といいうのも、これまで第7条をl根拠に解散がされてきた経緯を踏まえるとこれも正しくないです。 それから、臨時国会でなく、「特別国会が召集」されるのはご指摘の通りですね。 信任案が否決されたら、総辞職するか、衆議院を解散するしかありません(上述69条)。

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