解決済み
美容師/理容師になるためには、 それぞれの資格取得が必要なのですが、 「高卒もしくはそれと同等の資格を有する者が 厚生労働大臣が指定するそれぞれの養成施設に2年以上通い それぞれの『国家試験』に合格する必要がある。」 とあるのみです。 念のため 「理容師法」「美容師法」 「理容師養成施設指定規則」 「美容師養成施設指定規則」 を確認しましたが 「前科」「執行猶予」などでの 「欠格事由」 (「なれませんよ」という条件のこと) はございません。 ---------- >『執行猶予がある』そして『前科がある』との理由で 専門学校に通えない、または国家資格(試験)を受ける事が出来ない等、 何か問題・弊害になってしまう事はありますでしょうか? ---------- 結論 指定養成施設に通うことに問題はなさそうです。 その間に「執行猶予」も終えるでしょう。 過去の自分の行いをを反省し 再出発いたしましょう。
試験願書やホームページみたら 受験資格や受験できない人の条件の記載があるとおもいます
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