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この場合通勤災害は適用されるのでしょうか?

この場合通勤災害は適用されるのでしょうか?自転車で通勤して職場の前を通り過ぎ、そのまま近くのコンビニにお金を引き出しにいきました。そのコンビニに向かう途中、転倒しました。腕が上がらず、手術が必要とのことです。この場合は通勤災害は適用されるのでしょうか?回答よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    残念ですが認められないと思います。 「通勤」は住居と勤務地の間を往復する行為であって、 会社の業務を行うために、必要な行為であることから、 業務災害に準じて事業主が支払っている労災保険料を 財源として給付を行うこととされています。 そのコンビニでお金を引き出す必要性がどれほどあったか 分かりませんが、冷たいようですが業務を遂行するためには 関係のない行為となります。 自宅から職場の前までは業務を遂行するための通勤ですが、 職場前を通り過ぎれば、私的な行為となります。 私的な行為中の災害は労災保険の対象とはならないのです。

  • きちんと法的に答えると認められません。 日常生活上必要な行為で経路を逸脱しても通勤とみなされることがあります。 ですが経路の逸脱または中断時は通勤とはみなされません。 逸脱後通常の経路に戻った後は通勤とみなされます。 日常生活上必要な行為として定められているものにはお金を引き出すというのはありません。 通勤災害として認められるためには、転倒場所を通勤途中として申告する必要があります。 優しいコンビニ店長であれば、その辺は考慮してくれるかもしれませんが ま、諸々言い方次第です。 訂正 コンビニで働いてると勘違いしてた。最後の一文削除

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  • 通勤中に職場を通りすぎて…ではなく職場に入る前に通った道…で怪我をしたと言う事!その方が説明もしやすく認められやすいと思いますよ~!

  • 原則では適用されないですね。 職場の前であったらOKなんですけどね。 引き出しの必要性やそこに行かなければならない理由によっては・・・ とりあえず、労働基準監督署に相談してみましょう。

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    ID非表示さん

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