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雇用保険受給中のアルバイトについて

雇用保険受給中のアルバイトについて説明会で、絶対にアルバイトしてはいけない!!と脅されていたのでダメなのかと思っていたら、ちゃんと申告すればいいそうなので、何か探そうかと思っています。 再就職とみなされないように働くには一日4時間未満?で週20時間未満との縛りがあるみたいですが・・・ たとえば一日7時間で週に2日だとダメなんでしょうか?? イベントコンパニオンのアルバイトやサンプリングのアルバイトを考えているのですが、一日の勤務時間が長いので。 またアルバイトした日は基本手当の支払いはなく、支給されなかった日の分は基本手当の日数分、後日貰えると聞きましたが、詳しいことがよくわかりませんので、教えてください。 ただ、アルバイトでもたくさん稼いだ場合は、支給されないとか?? わかりにくい質問ですみませんがよろしくおねがいします

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    すでにある回答の通りです。 認定日に提出するカレンダーにしるしをつけるときに、区別します。 基本は仕事を探すことですが、今日も応募できる仕事がない、今日もだ となると精神的にきついです。 それなら、仕事をした方がいいと思います。 ご質問のとおり働いた日の分はもらえませんが、支給期間が後ろに伸びます。 つまり、仕事をさがす猶予期間が延びることになります。 派遣の仕事だと交通費込の場合がほとんどですし、 そもそも4時間未満なんてめったにない。 だったら、働こうと思った日は長時間働き、休む日は(というかこっちが"本業"ですが)しっかり 履歴書、職務経歴書を作成するという生活をした方が いいと思います。 というか、そうしてなんとか仕事をみつけましたので、ご参考まで。

  • 受給中のアルバイトは週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。 ですから週2日で7時間は上記の規定が適用されます。

  • アルバイト(1日あたり4時間超え)して構いませんが、 その日の分、雇用保険が出なくなります。 雇用保険の失業給付 受給資格者のしおり P21

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